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text:jikkinsho:s_jikkinsho10-59

十訓抄 第十 才芸を庶幾すべき事

10の59 堀河院の御時同じく行幸あるべき由白河院に申させ給ひければ・・・

校訂本文

堀河院1)の御時、同じく2)行幸あるべき由、白河院3)に申させ給ひければ、「わが時は、土御門右府4)など申す人侍りしかば、扈従をも和歌なとをも書きて、今に人の口にあり。

  瑶池周穆之昔 策駿馬而無所休

  汾河漢武之秋 携佳人而不能忘

などは、誰(たれ)か書き候ふべき」と云々。天皇、また申させ給ふ旨なし。「左府5)こそは」と、ひとりごたせ給ひける。

この句も同じ序6)なり。これを大臣7)、国成8)・左府に見せ合せられける時、「和歌序の体にあらず。詩序に似たり」と申しければ、「われ、詩序を書くべからず。よりて、『和歌の才学を、この時、書かざらむは』と思ひて」とぞ、答へ給ひける。

翻刻

堀河院御時、同行幸有ヘキヨシ、白河院ニ申サセ給ケ
レハ、我時ハ土御門右府ナト申人侍シカハ、扈従ヲモ和哥
序ナトヲモ書テ、今ニ人ノ口ニアリ、/k100
  瑶池周穆之昔、策駿馬而無所休
  汾河漢武之秋、携佳人而不能忘
ナトハタレカ書候ヘキト云々、天皇又申サセ給フ旨ナシ、左
府コソハトヒトリコタセ給ケル、此句モ同序也、是ヲオトト
国成左府ニミセ合ラレケル時、和哥序体ニ非ス詩序ニ
似タリト申ケレハ、我詩序ヲ不可書仍和哥才学ヲ
此時カカサラムハト思テトソ答給ケル、/k101
1)
堀河天皇
2)
前話参照。
3)
白河天皇
4)
源師房
5)
藤原俊房
6)
前話の師房の詞。
7)
藤原師房
8)
藤原国成
text/jikkinsho/s_jikkinsho10-59.txt · 最終更新: 2016/04/07 15:33 by Satoshi Nakagawa