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text:jikkinsho:s_jikkinsho04-10

十訓抄 第四 人の上を誡むべき事

4の10 後江相公登省の時詩に両音を平声に用ゐたりけるを・・・

校訂本文

後江相公1)、登省の時、詩に両音を平声に用ゐたりけるを、時の博士たち、落第に処しければ、相公、微音に、

  鶴飛千里未離地

といふ天神の御作を詠じけれども、なほなほ聞き入れざれは、「さりとも、菅丞相の仰せられしことも、聞きおきて侍るなり」とありければ、延喜聖主2)、聞こしめして、「諸儒の才智いかなりとも、菅丞相に及ぶべからず。早く及第すべき」よし、勅定を下されしかば、その時、博士ども、声を飲みてやみにけり。

翻刻

後江相公登省ノ時詩ニ両音ヲ平声ニ用タリケ
ルヲ、時ノ博士達落第ニ処シケレハ、相公微音ニ鶴飛
千里未離地ト云天神ノ御作ヲ詠シケレトモ猶
猶聞入レサレハ、サリトモ菅丞相ノ被仰シ事モ聞置テ
侍也ト有ケレハ、延喜聖主聞召テ、諸儒ノ才智イカナ
リトモ菅丞相ニ及ヘカラス、早ク及第スヘキヨシ勅定
ヲ下サレシカハ、其時博士共声ヲ飲テ止ニケリ、/k162
1)
大江朝綱
2)
醍醐天皇
text/jikkinsho/s_jikkinsho04-10.txt · 最終更新: 2015/11/14 12:41 by Satoshi Nakagawa