text:jikkinsho:s_jikkinsho10-79
十訓抄 第十 才芸を庶幾すべき事
10の79 勘解由相公有国卿若かりけるころ父豊前守に具して・・・
校訂本文
勘解由相公有国卿1)、若かりけるころ、父2)、豊前守に具して、筑紫にありける時、父、にはかに病を受けて死にければ、有国、泰山府君の祭を法のごとく心をいたしてし奉りけるに、三時ばかりありて生き返りていはく、「われ、閻魔庁に召されたりつるに、美麗なる饗をそなへたるによて、返しつかはすべきよし、定めあるに、冥官一人、『輔道をば返しつかはさるといへども、有国をば召さるべし。そのゆゑは、その道の者にあらずして、その祭りをつとむ。その咎(とが)なかるべきにあらず』と申すに、また座に着きたる人、『有国、咎あらず。その道の者なき遠国の境にて、孝養心3)にたへず、この祭をつとめたらむ。沙汰に及ぶべからず』と申すに、着座の人々、みな『これに同じ』と申すによて、今返されたるなり」と言ひけり。
かの修因感果の無限政事の中にも、かやうのことにつきて、なほ冥慮おのおの別なり。いはんや、人間をや。しかれば、賞をばすすめ、刑をばなだめて、慈悲をさきとせんこと、さだめて上は天意に達し、下は人望にかなはんものをや。
翻刻
八十二勘解由相公有国卿ワカカリケル比、父豊前守ニ具テ 筑紫ニ有ケル時、父俄ニ病ヲ受テ死ニケレハ、有国 泰山府君ノ祭ヲ法ノ如ク心ヲ至シテシ奉リケ ルニ、三時ハカリ有テ生返テ云、我焔魔庁ニ召レ/k141
タリツルニ、美麗ナル饗ヲソナヘタルニヨテ、返シツカ ハスヘキヨシ定メアルニ、冥官一人輔道ヲハ雖被返遣有 国ヲハ可被召、其故ハ其道ノモノニ非シテ其祭ヲツト ム、其咎非可無ト申スニ、又座ニ着タル人、有国トカア ラス、其道ノモノナキ遠国ノ境ニテ、孝食心ニ不堪、此 祭ヲツトメタラム、サタニ及フヘカラスト申ニ、着座ノ 人々皆是ニ同ト申ニヨテ、今被返タル也ト云ケリ、彼 修因感果ノ無限政事ノ中ニモ、カヤウノ事ニ付 テ、猶冥慮各別也、況人間ヲヤ、然ハ賞ヲハススメ刑ヲ ハナタメテ、慈悲ヲサキトセン事、定メテ上ハ天意ニ/k142
達シ、下ハ人望ニカナハンモノヲヤ、/k143
text/jikkinsho/s_jikkinsho10-79.txt · 最終更新: 2016/04/27 19:39 by Satoshi Nakagawa