text:jikkinsho:s_jikkinsho10-34
十訓抄 第十 才芸を庶幾すべき事
10の34 頼政三位は多田満仲が末にて武芸その氏を継げりといへども・・・
校訂本文
頼政三位1)は多田満仲2)が末にて、武芸、その氏を継げりといへども、和歌の浦波、立ち遅れざりけり。久しく大内の守護にてありながら、雲のかけはしよそにのみ、年を経けることの歎かしく思ゆるままに、
人知れぬ大内山の山守は木隠れてのみ月を見るかな
と奏して、昇殿ゆりにけり。
三井寺覚讃僧正、年高くなりて、有識をゆりざりけるが、熊野に詣でて、
山川のあさりとならで沈みなば深き恨みの名をや残さむ
鳥羽院3)、聞こしめして、阿闍梨になされにけり。
顕昭法師、綱位の望みありけるに、
うらやましいかなる人の渡るらんわれをみちびけ法の橋守
かく詠みて、法橋になさる。
信光法眼、
ひきたつる人もなぎさの捨て舟もさすがに法のおしでをぞ待つ
と詠めりけるを、西園寺入道相国4)の御もとに奉りければ、法印に申しなされにけり。
但馬守家長5)、粟田宮歌合に、「寄山夕」といふことを、
龍田山夕くれなゐのうすごろも袖のしづくはふるかひもなし
と詠みて、五品の一階を加へられける。
翻刻
卅三頼政三位ハ多田満仲カ末ニテ、武芸其氏ヲ継リトイヘ トモ、和歌ノウラナミタチオクレサリケリ、久ク大内ノ守 護ニテ有ナカラ、雲ノカケハシヨソニノミ年ヲヘケル事ノ 歎シク覚ルママニ、 人シレヌ大内山ノ山モリハ木カクレテノミ月ヲミルカナ ト奏シテ、昇殿ユリニケリ、 卅四三井寺覚讃僧正年高クナリテ、有識ヲユリサリケ ルカ、熊野ニ詣テ、/k73
山川ノアサリトナラテシツミナハ、フカキ恨ノ名ヲヤノコサム、 鳥羽院聞食テ阿闍梨ニ成レニケリ、 三十五顕昭法師綱位ノノソミ有ケルニ、 ウラヤマシイカナル人ノワタルラン、ワレヲミチヒケ法ノハシモリ カクヨミテ法橋ニナサル、 卅六信光法眼 ヒキタツル人モナキサノステ舟モ、サスカニ法ノヲシテヲソマツ トヨメリケルヲ、西園寺入道相国ノ御モトニ奉リケレハ、法 印ニ申成レニケリ、 三十七但馬守家長粟田宮哥合ニ、寄山夕ト云事ヲ、/k74
タツタ山ユフクレナヰノウスコロモ、ソテノシツクハフルカヒモナシ トヨミテ、五品ノ一階ヲクハヘラレケル、/k75
text/jikkinsho/s_jikkinsho10-34.txt · 最終更新: 2016/03/24 16:43 by Satoshi Nakagawa