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text:jikkinsho:s_jikkinsho10-33

十訓抄 第十 才芸を庶幾すべき事

10の33 法性寺関白の御時東北院の領池田の荘の解を・・・

校訂本文

法性寺関白1)の御時、東北院の領、池田の荘の解を、朝隆卿2)執事 の時、取り申されけり。

その状の中に、

  非啻軽殿下之御威

  兼又成梁上之奸濫

と書きたるを御覧じて、「この解状は、田舎者の草にあらず3)。学生・儒者などの書たるにこそ。尋ねよ」と仰せられければ、荘官らに召し尋ねらるるに、しばらくは秘蔵(ひさう)して申さぬを、「殿下、御定なり」とて問ひけれは、「江外記康貞4)と申す者に、縁にふれてあつらへて候ふ」と申しけり。

これによりて、康貞を文殿に召し加へられにけり。

これら、文章につけたる面目なり。

翻刻

卅三法性寺関白御時、東北院領池田庄解ヲ朝隆卿執事
    ノ時取申サレケリ、其状之中ニ、
      非啻軽殿下之御威、兼又成梁上之奸濫
    ト書タルヲ御覧シテ、此解状ハ井中者草ニナラス、学生
    儒者ナトノ書タルニコソ、尋ヨト被仰ケレハ、庄官等ニ被
    召尋ニ、暫ハ秘蔵シテ申サヌヲ、殿下御定ナリトテ問
    ケレハ、江外記康貞ト申者ニ縁ニフレテ誂ヘテ候ト申/k72
    ケリ、依之康貞ヲ文殿ニメシ加ヘラレニケリ、此等文章ニ
    ツケタル面目也、/k73
1)
藤原忠通
2)
藤原朝隆
3)
底本「草にならす」。諸本により訂正。
4)
大江康貞
text/jikkinsho/s_jikkinsho10-33.txt · 最終更新: 2016/03/24 15:59 by Satoshi Nakagawa