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text:jikkinsho:s_jikkinsho09-04

十訓抄 第九 懇望を停むべき事

9の4  斉信民部卿の宰相の時才幹すすめるによりて兄の誠信の君を・・・

校訂本文

斉信民部卿1)の宰相の時、才幹すすめるによりて、兄の誠信2)の君を越えて、中納言になり給しに、誠信、わが身の憂きを忘れて、さしあたりける恨みに耐へず、「くちをし」と思ひ給へりけるにや、七日といふに、恨み死(じに)に死に給へりける。

手を握りて失せ給けるが、心や強かりけん、指の爪、みな甲(かふ)へ通りたりけりとぞ。

弟に越さるること、帝王・臣下をはじめとして、そのためし少なからず。たちまちに、かくしもあるべきかはと、おそろし。

三条内大臣公教公3)の御子、実綱中納言4)、弟(おとうと)の君達、実房5)・実国6)などに越えられて、

  いかなればわが一連(ひとつら)のかかるらむうらやましきは秋の雁がね

など詠み給ひけんも、恨みは深くこそ、おぼしめしけめども、かかることはなかりき。誠信の目前に、悪趣の報を感ぜしめ給ひけむ、よしなくこそ思ゆれ。

顕基中納言7)の、常は「罪なくて配所の月を見ばや」と言はれけるには似給はず。よき善知識のついでを得ながら、身をむなしくなしはてし、無益(むやく)のことか。

これのみならず、寛算が雷となり、清和8)の前身の、法華経を悪趣に廻向せし、恨みの深きゆゑなり。

翻刻

五斉信民部卿ノ宰相ノ時、才幹ススメルニヨリテ、兄ノ誠信
  ノキミヲ越テ、中納言ニ成給シニ、誠信我身ノウキヲ
  忘テ、指当ケル恨ニタヘス、口惜ト思給ヘリケルニヤ、七日
  ト云ニ、恨ミ死ニ死給ヘリケル、手ヲニキリテ失給ケルカ、心
  ヤツヨカリケン、指ノ爪皆コウヘトヲリタリケリトソ、弟
  ニコサルル事、帝王臣下ヲ始トシテ其タメシスクナカラ
  ス、忽ニカクシモアルヘキカハトオソロシ、/k24
六三条内大臣公教公ノ御子実綱中納言、オトヲトノ君達
  実房実国ナトニ越ラレテ、
    イカナレハワカヒトツラノカカルラム、ウラヤマシキハ秋ノカリカネ
  ナトヨミ給ケンモ、恨ハ深コソオホシメシケメトモ、カカル事ハナ
  カリキ、誠信ノ目前ニ悪趣ノ報ヲ感セシメ給ケム、ヨシナ
  クコソ覚レ、顕基中納言ノ、ツネハツミナクテ配所ノ月ヲ
  ミハヤト云レケルニハ似給ハス、ヨキ善知識ノ次ヲエナカラ、
  身ヲ空クナシハテシ無益ノ事カ、是ノミナラス寛算カ
  雷トナリ、清和ノ前身ノ法華経ヲ悪趣ニ廻向セシ、恨
  ノフカキユヘ也、/k25
1)
藤原斉信
2)
藤原誠信
3)
藤原公教
4)
藤原実綱
5)
藤原実房
6)
藤原実国
7)
藤原顕基
8)
清和天皇
text/jikkinsho/s_jikkinsho09-04.txt · 最終更新: 2020/02/29 18:06 by Satoshi Nakagawa