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text:jikkinsho:s_jikkinsho06-14

十訓抄 第六 忠直を存ずべき事

6の14 菅家昌泰三年九月十日の宴に正三位の右大臣の大将にて・・・

校訂本文

菅家1)、昌泰三年九月十日の宴に、正三位の右大臣の大将にて、内に候はせ給ひけるに、

  君富春秋臣漸老

  恩無涯岸報猶遅

と作らせ給ひければ、叡感の余りに、御衣を脱ぎてかづけさせ給ひしを、同四年正月に、本院の大臣(おとど)2)の奏事不実によりて、にはかに太宰権帥にうつされ給ひしかば、いかばかり世もうらめしく御鬱も深くありけめども、なほ君臣の礼は忘がたく、魚水の契りも忍びえずや思えさせ給ひけん、「都の形見」とて、かの御衣を御身にそへられたりけり。

さて、次の年、同日、かくぞ詠ぜさせ給ひける。

  去年今夜侍清涼

  秋思詩篇独断腸

  恩賜御衣今在此

  捧持毎日拝余香

源氏中将3)、須磨の浦にしづめりけるころ、八月十五夜の月に心を澄まして、殿上の御遊びも恋ひしく、上の御物語し給ひしも思ひ出でられて、

  見るほどぞしばしなぐさむめくりあはん月の都は遥かなれども

とながめて、この詩を一句を誦して入り給ひぬと、かの物語4)に書けるこそ、まことならぬあらましなれども、思ひよせたる風情のほどをかしけれ。

さても、菅家の御遠行5)あらんとて、前の年、昌泰三年の十月ごろ、善相公清行卿6)の文章博士にておはしける時、かの御事をかねて勘(かんが)へ知りて、先見のあやふきことを告げ知らせ奉られけることこそ、懇篤、その忠にあらはれ、賢慮、神のごとくにすみやかなりけれ。かの状の詞(ことば)にいはく、

  離朱之明不能視睫上之塵

  仲尼之智不能知篋中之物

と書かれたり。まことにさることと思ゆ。

讒奏によりて罪を蒙ること、昔もなきにはあらざりけり。

翻刻

十七菅家昌泰三年九月十日宴ニ正三位ノ右大臣
    ノ大将ニテ内ニ候ハセ給ケルニ、
      君冨春秋臣漸老  恩無涯岸報猶遅
    トツクラセ給ケレハ、叡感ノ余リニ御衣ヲヌキテカ
    ツケサセ給シヲ、同四年正月ニ本院ノオトトノ
    奏事不実ニ依テ、俄ニ太宰権帥ニウツサレ給
    シカハ、イカハカリ世モウラメシク御鬱モ深アリ/k50
    ケメトモ、猶君臣ノ礼ハ忘カタク、魚水ノ契モ忍得
    スヤオホエサセ給ケン、都ノカタミトテ、彼御衣ヲ御
    身ニソヘラレタリケリ、サテ次ノ年同日、カクソ詠セ
    サセ給ケル、
      去年今夜侍清涼  秋思詩篇独断腸
      恩賜御衣今在此  捧持毎日拝余香
    源氏中将スマノ浦ニシツメリケル頃、八月十五夜ノ
    月ニ心ヲスマシテ、殿上ノ御アソヒモコヒシク、上ノ御物語
    シ給シモ思出ラレテ、
      ミルホトソシハシナクサムメクリアハン月ノミヤコハ
      ハルカナレトモ/k51
    トナカメテ、此詩ヲ一句ヲ誦シテ入給ヌト、カノ物語ニ
    カケルコソ、マコトナラヌアラマシナレトモ、思ヒヨセタル風
    情ノホトオカシケレ、サテモ菅家ノ御幸行アラント
    テ前ノ年昌泰三年ノ十月頃善相公清行卿ノ
    文章博士ニテオハシケル時、彼御事ヲ兼テ勘ヘシリ
    テ、先見ノアヤウキ事ヲツケシラセ奉ラレケル事コ
    ソ懇篤其忠ニアラハレ、賢慮神ノコトクニ速カ也ケ
    レ、彼状ノ詞云、
      離朱之明不能視睫上之塵、仲尼之智不能知
      篋中之物
    トカカレタリ、マコトニサル事トオホユ讒奏ニヨリテ罪/k52
    ヲ蒙ル事、昔モナキニハアラサリケリ、/k53
1)
菅原道真
2)
藤原時平
3)
光源氏
4)
『源氏物語』をさす。
5)
「御遠行」は底本「御幸行」。諸本により訂正。
6)
三善清行
text/jikkinsho/s_jikkinsho06-14.txt · 最終更新: 2020/02/19 21:58 by Satoshi Nakagawa