text:jikkinsho:s_jikkinsho04-18
十訓抄 第四 人の上を誡むべき事
4の18 一条天皇の御時四納言と聞こえし人々寄合て蹴鞠会ありけるに・・・
校訂本文
一条天皇の御時、四納言1)と聞こえし人々、寄合て蹴鞠会ありけるに、懸(かか)りの外(と)に鞠の落ちてありけるを、その中に、公任卿、「この鞠を大臣・大将の子ならざらむ人、取るべし」と言はれたりければ、行成卿、申されける、「短命こそくちをしけれ。少将、生きたらましかば、三公の位をば嫌はれざらまし」とのたまひたりけり。
これを、公任卿の非愛なるにてぞありける。
かの行成は摂政伊尹公2)の御子、少将義孝3)の御子なり。短命にして、とく失せたまひければ、大臣・大将にのぼらず。それを思はへて、公任卿、申さるるか。
翻刻
一条天皇御時四納言ト聞エシ人々寄合テ、蹴鞠/k171
会有ケルニ、カカリノトニ、マリノ落テ有ケルヲ、其中 ニ公任卿此鞠ヲ大臣大将ノ子ナラサラム人トルヘシ ト云レタリケレハ、行成卿申サレケル、短命コソ口惜ケ レ、少将生タラマシカハ、三公ノ位ヲハキラハレサラマシ トノ給タリケリ、是ヲ公任卿ノ非愛ナルニテソ有ケ ル、彼行成ハ摂政伊尹公ノ御子少将義孝ノ御 子也、短命ニシテトク失タマヒケレハ、大臣大将ニノホ ラス、ソレヲ思ハヘテ公任卿申サルル歟/k172
text/jikkinsho/s_jikkinsho04-18.txt · 最終更新: 2015/11/15 18:36 by Satoshi Nakagawa