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text:shaseki:ko_shaseki09a-03

沙石集

巻9第3話(112) 俗士の遁世門の事

校訂本文

丹後の国に、なにがしとかやいふ俗ありけり。名も承りしが忘れ侍り。小名ながら、家中貧しからずして、年たけて失せにける。遺言に、所分の状は、中陰過ぎて開くべきよし、言ひ置きてけり。

子息、その義にて開き見るに、男女の子あまたありけるに、嫡子には宗(むね)と譲りて、次男より次第に少しづつ減じて1)、むらなく譲りてけり。

嫡子、申しけるは、「故殿の譲りの上は、子細申すべきにあらねども、所存の旨、いかでか申さざるべき。故殿は、果報もさることにて、はからひもかしこくおはせしかば、京・鎌倉の宮仕・公役なども、かひがひしく沙汰せられき。この所領を、かくあまたに分けて、面々に安堵申し宮仕(みやづか)はれんこと、ゆゆしき大事なり。身苦しく、人目見苦し。されば、一人を面にして、家を継がせて、余人は便宜の所に庵室作りて、入道になりて、念仏申して、一期身やすく、後世も頼もしくて過ごしたく侍り。わが身、嫡子に当りて侍れども、器量もなく、身ながら覚ゆれば、この中に一人選(え)りて、家を継がせ申したく侍れば、おのおの評定して、はからひ給ふべし」と言ふに、「しかるべし」といふ弟なし。

「おのおの用ゐ給はずは、力なし。いかさまにも、某(それがし)は入道になり候ふべし。この中には、五郎殿ぞ器量の人にておはする。されば、家を継ぎ給へ。おのおのは一向その影にて、田作りて引き入りて候はん」と、まめやかにうちくどき言へば、余人もその義になりて、みな遁世門にてありりと聞こゆ。かしこき心なるべし。

世間の人の楽と思へること、よくよく思ひとけば、顛倒(てんだう)の心にて、苦を楽と思ふなり。楽といふは、まづ心をもつて本(もと)とす。たとひ、身貴くとも、心苦しくはよしなし。身貧しくとも、心安くは楽しみなるべし。されば経には、「知足の人は、地の上に臥せども安楽なり。不知足の者は、天堂に処すれども心にかなはず。小欲の人は、貧といへども富めり。多欲の人は、富といへども貧し」と言へり。

まことに、財(たから)多けれども、不足に思はば貧しき人なり。わづかに身を助くる衣食のことあるを、不足なく思ひて望む心なくば、これ富めるなるべし。古人いはく、「財多ければ身を害し、名高ければ神を害す」と言へり。

国を知り、財多くとも、妻子・眷属をかへりみ、公私の大事を営む時は、国も狭(せば)く財も足らず。不足の心は、貧しき人にもすぐれたり。貧しき者は、求むるところ少なきゆゑに、かの富める者よりこと少なし。竜の頭多ければ、毒も大きがごとしと言へり。

大きなる人と言はるる、名聞をいみじきことと思ひなしたるばかりなり。身大なれば、こと多し。家にありて、人多く騒がしく、道を行くには、道連れ多くして、塵灰(じんかい)を蹴かけらるるばかりなり。夢の中の名聞、よしなくこそ。さりにつけては、身命も保ちがたく、人を悩まし、物を費し、心ならず罪業のみ積もれば、当来の苦果逃れがたし。身も暇(いとま)なく、心も暇(ひま)なければ、仏法修行の志も退しやすく、浄土菩提の浄業もなしがたし。今生・後世楽なきは、ただ身大きに富貴なる人なり。

しかるに、遁世の門に入りて、夏冬の肌(はたへ)を隠す衣、朝夕の飢ゑを助くる糧(かて)、天運に任せて、心やすく身自在にして一生を送らんと思へる、まめやかにかしこき心なるべし。

鹿を捕りて、檻(おり)にこめ繋ぎて、居所をいみじくし、食物を甘うして養へども、その身、必ず痩すと言へり。鹿は山をのみ思ひて、心を留めず。もし、ただ心をやすくして山に臥す時は、草と水とばかり食へども、身も肥えたり。これは、心やすければ肥え、心苦しきは痩するにこそ。されば、心のやすく、思ふことなきほどの楽しみなし。このゆゑに、貧しき子の孝養の志ありけるが、母はその身肥え、富める子の不孝なるが、母はその身痩せたりと言へり。

ただこの世に心やすきのみにあらず。罪障なく妄念なくして仏道を修行せば、当来も頼みあり。楽天2)いはく、「富貴にしても苦あり。苦は心の危憂にあり。貧賤にしても楽あり。楽は身の自由にあり」と言へり。まことにその理(ことわり)疑ひなし。されば万事を忘れ、よろづのわづらひなき身とならんばかりの楽しみあらじ。

賢なりし許由(きよいう)、帝王より九州の長になさるべき宣旨を蒙りて、穎川に行きて、耳を洗ひけり。巣父(そうほ)、牛を引きて、穎川へ行きて、水飼はんとす。許由が帰るに行きあひぬ。許由がいはく、「九州の長になさるべき宣旨を聞きて、耳汚れて覚えつれば、穎川に行きて、すすぎて帰るなり」と言ふ。「さては、その水は汚れぬるにこそ。牛に飼はじ」とて、牛を引きて帰りぬ。「許由耳を洗ひ、巣父牛を引く」と申し伝へたるはこのことなり。末代は、かかる耳をば、かたじけなく思ひて、綿にても包み、錦にてもまとひ、よその人も拝み尊(たと)びぞせまし。

しかるに、当世の人の中に、遁世門に入こと、ありがたくこそ思ゆれ。まことの道に入りて、世間のあだなる理(ことわり)を知らば、何事は心をとどめ、何なる縁にか障(さ)へらるべき。昔の大王は位を捨てて、一乗の御法を習ひ、菜を摘み、水を汲み、薪を採り、千歳の給仕をだにもし給ひけるぞかし。わづかなる世間に心を留めて、道に入る人のなき習ひこそ愚かなれ。

わが朝には、花山院3)こそ、まことに御遁世ありけれ。小野の宮殿4)の御女(むすめ)、弘徽殿の女御5)におくれさせ給ひて、御歎き浅からず、世の中御心細く思し召し、乱れたりけるころ、粟田関白6)、いまだ殿上入にておはしける時、もち給へる扇に、「妻子珍宝及王位。臨命終時不随者。唯戒及施不放逸。今世後世為伴侶」と書き給ひけるを御覧じて、御心を発し、「世の楽しみは夢幻のほどなり。国の位もよしなし」と思し召し取りて、たちまちに十善万乗の位を捨て、永く一乗菩提の道にぞ入7)らせ給ひける。

すでに内裏を出でさせ給ひける夜は、寛和二年六月二十三日、有明の月くまなかりけるに、さすがに御名残も残りけるにや。むら雲の月にかかりければ、「わが願すでに満てり」とてぞ、貞観殿の高妻戸より下りさせ給ひける。それよりかの妻戸をは打ち付けられけるとぞ。ありがたき御発心にこそ。はるかに承るも、あはれに侍り。

覚鑁(かくばん)上人の言葉にも、「三界に安きことなし。なほ火宅の如し。王宮もなほ火宅の中なり。常に8)生老病死憂患有り。玉体もまた無常の形也」とこそ申されけれ。まことに、心賢からん人、虚妄転変の世間を捨てて、実相常住の仏道に入るべきをや。

故少納言入道信西9)の十三年の仏事、その子孫、名僧上綱達、寄り合ひて、一門八講と名づけて、ゆゆしき仏事、醍醐にて行はるることありけり。開白(かいびやく)は聖覚法印、結願は明遍僧都と定めて、覚憲僧正・澄憲法印・証憲僧正・静憲法印等、使者を高野へつかはして、このよし申さるるに、「遁世の身にて侍れば、え参らじ」と、明遍僧都返事せられたりけるを、兄の僧正たち、大きに心得ぬことに思ひて、「されば、遁世の身には親の孝養せぬことか。さばかりの智者学生といふ御房の返事、かへすがへす思はずなり」とて、おし返し使者をもつてこのよしを申さる。

また返事に、「この仰せ、かしこまりて承り候ひぬ。遁世の身なれば親の孝養せじと申すには侍らず。おのおの御中へ参ずることをはばかり申すなり。そのゆゑは、遁世と申すことは、いかやうに御心得ども候ふやらん。身に存じ候ふは、世をも捨て、世にも捨てられて、人員(ひとかず)ならぬこそ、その姿にて候へ。世にすてられて世を捨てぬは、ただ非人(ひにん)なり。世を捨つとも、世に捨てられずは、遁れたる身にあらず。しかるに、おのおのは南北二京の高僧名人にておはします。御中に参じて、一座の講行をも勤め候ひなば、もし公家より召されん時は、いかが申し候ふべき。かかる山の中に籠居して候ふ本意、たがひ候ひなんず。孝養をせじと申すにては候はねば、代官を参らせ候ふべし」とて、慧智房をもつて勤められけり。

兄の僧正たち、この返事を聞きて、「小禅師にてありし時も人を詰めしが、当時も詰むるや」とぞ、申しあはれける。故少納言入道、兄たちの事教訓の時は、この僧都の小禅師の時、使ひとして、責めふせられけることを思ひ出だして、申されけるなるべし。

翻刻

  俗士之遁世門事
丹後ノ国ニナニカシトカヤ云俗アリケリ名モ承シカワスレ侍ヘ/k9-334r
リ小名ナカラ家中マツシカラスシテ年タケテウセニケル遺言ニ所
分ノ状ハ中陰スキテヒラクヘキヨシイヒヲキテケリ子息其義ニ
テ開キ見ルニ男女ノ子アマタ有ケルニ嫡子ニハ宗トユツリテ
次男ヨリ次第ニスコシツツ咸シテムラナクユツリテケリ嫡子申ケ
ルハ故殿ノ譲リノ上ハ子細申ヘキニアラネトモ所存ノ旨イカ
テカ申サルヘキ故殿ハ果報モサル事ニテハカラヒモカシコクオハ
セシカハ京鎌倉ノ宮仕公役ナトモカヒカヒシク沙汰セラレキコ
ノ所領ヲカクアマタニ分テ面々ニ安堵申宮仕ハレンコトユユ
シキ大事ナリ身クルシク人目見苦サレハ一人ヲ面ニシテ家ヲ
ツカセテ餘人ハ便宜ノ所ニ庵室作テ入道ニナリテ念仏申テ
一期身ヤスク後世モタノモシクテスコシタク侍ヘリ我身嫡子
ニアタリテ侍レトモ器量モナク身ナカラ覚ユレハ此中ニ一人/k9-334l

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トマナク心モヒマナケレハ仏法修行ノ志シモ退シヤスク浄土/k9-335l

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菩提ノ浄業モナシカタシ今生後世楽ナキハタタ身大ニ冨
貴ナル人也然ニ遁世ノ門ニ入テ夏冬ノハタヘヲカクス衣朝
夕ノウエヲタスクル糧天運ニマカセテ心ヤスク身自在ニシテ一
生ヲ送ラント思ヘルマメヤカニ賢キ心成ヘシ鹿ヲトリテヲリニ
コメツナキテ居所ヲイミシクシ食物ヲアマウシテ養ヘトモソノ身カ
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心ヤスケレハ肥心苦シキハヤスルニコソサレハ心ノヤスク思事
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危憂ニアリ貧賤ニシテモ楽アリ楽ハ身ノ自由ニ有トイヘリマコ
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身トナランハカリノタノシミアラシ賢ナリシ許由帝王ヨリ九
州ノ長ニナサルヘキ宣旨ヲ蒙リテ穎川ニユキテ耳ヲアラヒケリ
巣父牛ヲ引テ穎川ヘユキテ水カハントス許由カ帰ルニユキア
ヒヌ許由カ云九州ノ長ニナサルヘキ宣旨ヲ聞テ耳ヨコレテ覚
ツレハ穎川ニユキテススキテ帰也トイフサテハソノ水ハヨコレヌ
ルニコソ牛ニカハシトテ牛ヲ引テ帰ヌ許由耳ヲアラヒ巣父牛
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レ実ノ道ニ入テ世間ノアタナル理ヲシラハ何事ハ心ヲトトメ/k9-336l

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何ナル縁ニカサヘラルヘキ昔ノ大王ハ位ヲステテ一乗ノ御法
ヲ習ヒ菜ヲツミ水ヲクミ薪ヲトリ千歳ノ給仕ヲタニモシ給ケ
ルソカシワツカナル世間ニ心ヲ留メテ道ニ入ル人ノナキ習ヒコ
ソヲロカナレ我朝ニハ花山院コソ実ニ御遁世有ケレ小野ノ
宮殿ノ御女弘徽殿ノ女御ニ後サセ給ヒテ御歎アサカラス
世中御心細ク思食シミタレタリケルコロ粟田関白未タ殿上
入ニテオハシケル時モチ給ヘル扇ニ妻子珍宝及王位臨
命終時不随者唯戒及施不放逸今世後世為伴侶トカキ
給ケルヲ御覧シテ御心ヲ発シ世ノ楽ハ夢幻ノホト也国ノ位モ
ヨシナシト思食取テタチマチニ十善万乗ノ位ヲ捨テ永ク一
乗菩提ノ道ニソ人セ給ケル既ニ内裏ヲ出サセ給ケル夜ハ寛
和二年六月二十三日アリアケノ月クマナカリケルニサスカ/k9-337r
ニ御ナコリモ残リケルニヤムラクモノ月ニカカリケレハ我願既
満トテソ貞観殿ノ高妻戸ヨリオリサセタマヒケルソレヨリ彼
ツマ戸ヲハウチツケラレケルトソ有カタキ御発心ニコソハルカニ
承モ哀ニ侍ヘリ覚鑁上人ノ詞ニモ三界無安猶如火宅
王宮モ猶火宅ノ中ナリ當有生老病死憂患玉体モ又無
常ノ形也トコソ申サレケレ誠ニ心賢カラン人虚妄転変ノ世
間ヲステテ実相常住ノ仏道ニ入ヘキヲヤ故小納言入道
信西ノ十三年ノ仏事其子孫名僧上綱達ヨリ合テ一門
八講ト名テユユシキ仏事醍醐ニテ行ハルル事有ケリ開白ハ
聖覚法印結願ハ明遍僧都ト定テ覚憲僧正澄憲法印証
憲僧正静憲法印等使者ヲ高野ヘツカハシテ此ヨシ申サルル
ニ遁世ノ身ニテ侍レハエマイラシト明遍僧都返事セラレタリ/k9-337l

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ケルヲ兄ノ僧正達大ニ心エヌ事ニ思テサレハ遁世之身ニハ
親ノ孝養セヌ事カサハカリノ智者学生ト云御房ノ返事返
返思ハスナリトテヲシ返シ使者ヲ以テ此ヨシヲ申サル又返事
ニ此仰畏テ承候ヌ遁世ノ身ナレハ親ノ孝養セシト申ニハ侍
ラス各ノ御中ヘ参スル事ヲハハカリ申也其故ハ遁世ト申事
ハ何様ニ御心得共候哉覧身ニ存候ハ世ヲモステ世ニモス
テラレテ人員ナラヌコソ其スカタニテ候ヘ世ニステラレテ世ヲス
テヌハタタ非人也世ヲスツトモ世ニステラレスハノカレタル身ニ
アラス然ニ各ハ南北二京ノ高僧名人ニテ御坐ス御中ニ参
シテ一座ノ講行ヲモツトメ候ナハ若シ公家ヨリ召レン時ハイカ
カ申候ヘキカカル山ノ中ニ籠居シテ候本意タカヒ候ナンス孝
養ヲセシト申ニテハ候ハネハ代官ヲマイラセ候ヘシトテ慧智房/k9-338r
ヲ以テツトメラレケリ兄ノ僧正達コノ返事ヲ聞テ小禅師ニテ
有シ時モ人ヲツメシカ当時モツムルヤトソ申シアハレケル故小
納言入道兄タチノ事教訓ノ時ハ此僧都ノ小禅師之時ツ
カヒトシテセメフセラレケル事ヲ思出テ申サレケルナルヘシ/k9-338l

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1)
「減じて」は底本「咸シテ」。諸本により訂正。
2)
白居易
3)
花山天皇
4)
藤原実頼
5)
藤原忯子
6)
藤原道兼
7)
「入」は底本「人」。文脈により訂正。
8)
「常」は底本「當」。諸本により訂正。
9)
藤原通憲
text/shaseki/ko_shaseki09a-03.txt · 最終更新: 2019/03/17 19:15 by Satoshi Nakagawa