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text:jikkinsho:s_jikkinsho10-74

十訓抄 第十 才芸を庶幾すべき事

10の74 小一条左大将済時卿の六代にあたりて宗綱宮内卿師綱といふ人・・・

校訂本文

小一条左大将済時卿1)の六代にあたりて、宗綱宮内卿師綱2)といふ人ありけり。白河院3)に仕へけるが、させる才幹はなかりけれども、ひとへに奉公をさきとして、私をかへりみぬ忠臣なるによて、近く召しつかはれけり。

そのしるしにやありけん、陸奥守になされにければ、かの国に下りて、検注を行ひけるに、信夫の郡司にて、大庄司季春4)といふ者、これを妨(さまた)げけり。国司、宣旨を帯して、押へてとげむとするほどに、季春をせきとどめんがために、こころみに兵むかふるあひだ、合戦に及びて、国司方に、人、あまた討たれにけり。

国司、大きに怒りをなして、ことのよしを在国司基衡5)にふれけり。このこと、おどしにこそせさせたりけれ。国司の、これほどたけくて、戦ひすべしとまで思はざりければ、基衡さわぎて、季春を呼びて、「いかがすべき」と言ひ合ひけるに、「主命によりて、宣旨をかへりみず、一矢は射候ひぬ。この上は、いかにも違勅のがれ候ふべきにあらず。季春が頸を切りて、早くぞ国司の心はしづまり給はんなれば、われは知らず顔にて、季春が一向咎(とが)になして、切りて身を安くし給ふべし」と言ひければ、まことに、このほかは平らぐべき力なく思えて、歎きながら、国司の返事に申しけるは、「例なき検注を行ふにつきて、季春、ことのやうを申し述ぶるばかりにこそ存じ候ひつれ。かくほどの狼藉出で来ること、申して余りあり、ことに恐れ思ひ給へり。基衡、つゆ知り及び侍らざれば、はやく検見を給はりて、季春が頸を切りて奉るべき」むね申しける。

かく6)は聞こえつ。つくづくこれを案ずるに、季春、代々伝はれる後見なるうへ、乳母子なり。主人の下知によて、しいでたることゆゑ、たちまちに命を失ふこと、せちにいたましく思えければ、とかく案じめぐらして、わが妻女を出だし立て、よき馬どもをさきとして、多くの金・鷲の羽・絹布やうの財物を持たせて、われは知らぬよしにて、季春が命を買ひ受けさせんがために、国司のもとへやる。

妻女、目代を語りて、季春がさりがたく、不便なるやうを、言葉を尽して、ひらに彼が命を乞ひ受けけり。

目代、執り申すに、国司、大きに腹立ちて、「季春、国民の身にて、かくほとの僻事(ひがごと)をし出だしたる、公家にそむき、宰吏7)あなづりて、その科(とが)、すでに謀叛にわたる。財を奉ればとて、なだめゆるさんこと、君の聞こしめされん、そのおそれ、はなはだ多し。人の謗(そし)り、またいくばくぞ。このこと、さらさら申すべからず」とぞ言はれける。

昔、殷紂の西伯を捕へたりけるに、大顛・閎夭8)のともがら、善馬以下、宝を奉りてゆりにけり。これはそれにもよらさりければ、その妻、申しかねて帰りにけり。

そののち、検非違所の書生を実検使にさしつかはすによりて、基衡、力及ばず。泣く泣く、季春ならびに子息・舎弟等、五人が頸を切りてけり。さてこそ、国司しづまりにけれ。

国の者ども言ひけるは、「季春が命を助けんために、国司に送るところのもの、一万両の金をさきとして、多くの財なり。ほとんど、当国の一任の土貢にもすぐれたり。これを見入れ給はず、女にもかたさらずして、つひにためしを立て給へる国司の憲法、たとへを知らず」とぞ、ほめののしりける。

かかりければ、国、しかしながら、なびきしたがひて、思ふさまに行ひけり。吏務の感応、前々の国司よりも、こよなう重かりけり。のちに君、聞こしめして、いみじく御感ありけるとぞ。

昔、秦の昭王の時、孟嘗君、重き咎ありて、死罪にあたるべかりけるに、その后(きさき)、幸姫と聞こえ給ひしに、狐白裘を奉りて、命生きにけり。殺すべきほどの犯しあらんには、なにの賂(まひなひ)にも、なじかはふけるべき。主(ぬし)亡びなば、その財、国の外に出づべからず。みな王の心なるべきに、后の欲の深く、すなほならぬ心のほどのあらはれて、いかでか、国王の后宮とはなり給ひけるぞ、とあやし。

かの義家朝臣9)の、陸奥守に下向の時、子細ありて、家衡10)・武衡11)をせめけるに、舎弟義光12)の郎等季方が、敵の館の中に呼ばれて、引出物・金を取らずして返りけるに、言葉には、「そこたち亡び給ひなば、これみな、われらがものなり。いそがしくたまはるに及ばず」とぞ言ひける。

まことにや、季春があひだのこと、いたづらごとなれども、一のをかしきことありけり。国司師綱、下られける時、山林房覚遊といふ猿楽、ともに下れりけり。もとは南都の悪僧にてありけるとて、武勇をこととし、太刀を身にはなたざりけり。合戦の日、むねとこれたのみたりければ、物具してうち出でたるに、季春が兵(つはもの)、進み寄るを見て、いまだ一矢も射ぬさきに、鞭をあげて、うしろの山に逃げ入りにけり。

こと果てて、つれなく帰り来けるに、国司、これを嘲りて、「山林房の覚遊」を改めて、「先陣房の覚了」とぞ、付けたりける。人々、笑ひにけり。

これを聞くに、恵心僧都13)の『往生要集』に、人の定相なき喩へを引きて、「陣の内の軍(いくさ)の、剣(つるぎ)に臨みて還り、水上の月の、波の動静に14)随ふ如し」と書き給へるこそ、理(ことわり)なりけれと、思ひ出でらるれ。かの僧も、さすが、よも始めより、さしも逃げん15)とまでは、思はざりけんかし。

そもそも、季春、国民たりながら、国司を射奉ること、罪科すでに違勅の者なり。なだめ、ゆるさるべきゆゑなければ、国司の清廉、まさしく章条のさすところなり。

翻刻

七十六小一条左大将済時卿ノ六代ニアタリテ、宗綱宮内卿師/k125
      綱ト云人アリケリ、白河院ニ仕ヘケルカ、サセル才幹ハナカ
      リケレトモ、偏ニ奉公ヲサキトシテ、私ヲカヘリミヌ忠臣ナル
      ニヨテ、近ク召仕ハレケリ、ソノシルシニヤ有ケン、陸奥守ニ
      ナサレニケレハ、彼国ニ下テ検注ヲ行ケルニ、信夫ノ郡司ニ
      テ大庄司季春ト云モノ是ヲ妨ケリ、国司宣旨ヲ帯
      シテヲサヘテ遂トスル程ニ、季春ヲセキトトメンカタメ
      ニ、試ニ兵ムカフル間合戦ニ及テ、国司方ニ人アマタ打
      レニケリ、国司大キニイカリヲナシテ、事由ヲ在国司基
      衡ニフレケリ、此事オトシニコソセサセタリケレ、国司ノ
      是ホトタケクテタタカヒスヘシトマテ思ハサリケレハ、基衡サ/k126
      ハキテ季春ヲヨヒテ、イカカスヘキト云合ケルニ、主命ニヨ
      リテ宣旨ヲカヘリミス一矢ハヰ候ヌ、此上ハイカニモ違
      勅ノカレ候ヘキニアラス、季春カ頸ヲ切テハヤクソ国
      司ノ心ハシツマリ給ハンナレハ、我ハシラスカホニテ、季春カ
      一向トカニナシテ切テ身ヲヤスクシ給ヘシト云ケレハ、
      実ニ此外ハタイラクヘキチカラナクオホエテ歎キナカラ、
      国司ノ返事ニ申ケルハ、例ナキ検注ヲ行ニツキテ、
      季春事ノヤウヲ申ノフルハカリニコソ存候ツレ、カクホ
      トノ狼藉出来事、申テアマリアリ、殊ニ恐思給ヘリ、
      基衡ツユ不知及侍レハ、早検見ヲ給テ、季春カ頸ヲ/k127
      切テ奉ヘキムネ申ケル、カリハ聞ツツクツクコレヲ案ニ、季
      春代々伝ハレル後見ナルウヘ乳母子也、主人ノ下知ニヨテシ
      イテタル事ユヘ、忽ニ命ヲ失事セチニイタマシクオホ
      エケレハ、トカク案シ廻テ、我妻女ヲ出立テヨキ馬共ヲ
      サキトシテ、多ノ金鷲ノ羽絹布ヤウノ財物ヲモタ
      セテ、我ハシラヌ由ニテ、季春カ命ヲカヒウケサセンカタメ
      ニ、国司ノモトヘヤル、妻女目代ヲ語テ、季春カサリカタ
      ク不便ナルヤウヲ詞ヲ尽テ、ヒラニ彼カ命ヲコヒウケケ
      リ、目代執申ニ、国司大ニ腹立テ、季春国民ノ身ニテ、カ
      クホトノ僻事ヲシ出タル、公家ニソムキ宰史アナツ/k128
      リテ、其科ステニ謀叛ニワタル、財ヲタテマツレハトテ、ナ
      タメユルサン事、君ノ聞食レン其恐甚多シ、人ノソシリ
      又幾ソ、此事更々申ヘカラストソイハレケル、昔殷紂ノ
      西伯ヲトラヘタリケルニ、大円閎夏ノトモカラ善馬以下タカ
      ラヲ奉テユリニケリ、コレハソレニモヨラサリケレハ、其妻申
      カネテ返ニケリ、其後検非違所書生ヲ実検使ニ指遣
      ハスニヨリテ、基衡力ヲヨハス泣々季春并ニ子息舎弟
      等五人カ頸ヲ切テケリ、サテコソ国司シツマリニケレ、国
      ノモノ共イヒケルハ、季春カ命ヲ助ンタメニ、国司ニ送ル
      所ノ物一万両ノ金ヲサキトシテ多ノ財ナリ、殆当国ノ/k129
      一任ノ土貢ニモ勝レタリ、是ヲ見イレ給ハス、女ニモカタサ
      ラスシテ、遂ニタメシヲ立給ヘル国司ノ憲法、タトヘヲ不知
      トソホメノノシリケル、カカリケレハ国併ラナヒキ随テ、思サ
      マニ行ヒケリ、吏務ノ感応前々ノ国司ヨリモ、コヨナウ
      ヲモカリケリ、後ニ君聞食テ、イミシク御感有ケルトソ、
      昔秦昭王ノ時孟嘗君重キ咎アリテ、死罪ニアタ
      ルヘカリケルニ、其后幸姫トキコエ給シニ、狐白裘ヲ奉
      テ命イキニケリ、コロスヘキ程ノヲカシアランニハ、ナニノ
      賂ニモナシカハフケルヘキ、ヌシホロヒナハ、其財国ノ外ニ出
      ヘカラス、皆王ノ心ナルヘキニ、后ノ欲ノフカク、スナホナラ/k130
      ヌ心ノホトノ露レテ、争カ国王ノ后宮トハ成給ケルソ
      トアヤシ、彼義家朝臣ノ陸奥守ニ下向ノ時、子細有テ
      家衡武衡ヲ責ケルニ、舎弟義光ノ郎等季方カ
      敵ノ館ノ中ニヨハレテ、引出物金ヲ不取シテ返ケルニ
      詞ニハソコタチホロヒ給ナハ、是皆我等カ物也、イソカシ
      ク給ハルニ不及トソ云ケル、
      実ニヤ季春カ間事徒事ナレトモ、一ノオカシキ事
      有ケリ、国司師綱被下ケル時、山林房覚遊ト云猿楽
      共ニクタレリケリ、本ハ南都ノ悪僧ニテ有ケルトテ、
      武勇ヲ事トシ、太刀ヲ身ニハナタサリケリ、合戦ノ日/k131
      宗ト是タノミタリケレハ、物具シテ打出タルニ、季春カツ
      ハモノススミヨルヲ見テ、イマタ一矢モイヌサキニ、鞭ヲア
      ケテ後ノ山ニ逃入ニケリ、事ハテテツレナク帰来ケル
      ニ、国司是ヲ嘲テ、山林房ノ覚遊ヲ改テ、先陣房ノ
      覚了トソ付タリケル、人々ワラヒニケリ、是ヲ聞ニ恵心僧
      都ノ往生要集ニ人ノ定相ナキ喩ヲ引テ、陣ノ内ノ
      イクサノ、ツルキニノソミテカヘリ、水上ノ月ノ、波ノ動静
      ユ如随ト書給ヘルコソ、理ナリケレト思出ラルレ、彼僧モサ
      スカヨモ始ヨリサシモテケントマテハ、思ハサリケンカシ、抑
      季春国民タリナカラ、国司奉射事、罪科既ニ違勅/k132
      ノ者ナリ、ナタメユルサルヘキ故ナケレハ、国司ノ清廉マ
      サシク章条ノサス所也、/k133
1)
藤原済時
2)
藤原師綱
3)
白河天皇
4)
佐藤季春
5)
藤原基衡
6)
底本「かり」。諸本により訂正。
7)
「宰吏」は底本「宰史」。諸本により訂正。
8)
底本「大円閎夏」。諸本により訂正。
9)
源義家
10)
清原家衡
11)
清原武衡
12)
源義光
13)
源信
14)
「に」底本「ゆ」。諸本により訂正。
15)
「さしも逃げん」は、底本「さしもてけん」。ニとテの誤写。諸本により訂正。
text/jikkinsho/s_jikkinsho10-74.txt · 最終更新: 2016/04/24 19:21 by Satoshi Nakagawa