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text:jikkinsho:s_jikkinsho10-34

十訓抄 第十 才芸を庶幾すべき事

10の34 頼政三位は多田満仲が末にて武芸その氏を継げりといへども・・・

校訂本文

頼政三位1)は多田満仲2)が末にて、武芸、その氏を継げりといへども、和歌の浦波、立ち遅れざりけり。久しく大内の守護にてありながら、雲のかけはしよそにのみ、年を経けることの歎かしく思ゆるままに、

  人知れぬ大内山の山守は木隠れてのみ月を見るかな

と奏して、昇殿ゆりにけり。

三井寺覚讃僧正、年高くなりて、有識をゆりざりけるが、熊野に詣でて、

  山川のあさりとならで沈みなば深き恨みの名をや残さむ

鳥羽院3)、聞こしめして、阿闍梨になされにけり。

顕昭法師、綱位の望みありけるに、

  うらやましいかなる人の渡るらんわれをみちびけ法の橋守

かく詠みて、法橋になさる。

信光法眼、

  ひきたつる人もなぎさの捨て舟もさすがに法のおしでをぞ待つ

と詠めりけるを、西園寺入道相国4)の御もとに奉りければ、法印に申しなされにけり。

但馬守家長5)、粟田宮歌合に、「寄山夕」といふことを、

  龍田山夕くれなゐのうすごろも袖のしづくはふるかひもなし

と詠みて、五品の一階を加へられける。

翻刻

卅三頼政三位ハ多田満仲カ末ニテ、武芸其氏ヲ継リトイヘ
    トモ、和歌ノウラナミタチオクレサリケリ、久ク大内ノ守
    護ニテ有ナカラ、雲ノカケハシヨソニノミ年ヲヘケル事ノ
    歎シク覚ルママニ、
      人シレヌ大内山ノ山モリハ木カクレテノミ月ヲミルカナ
    ト奏シテ、昇殿ユリニケリ、
卅四三井寺覚讃僧正年高クナリテ、有識ヲユリサリケ
    ルカ、熊野ニ詣テ、/k73
      山川ノアサリトナラテシツミナハ、フカキ恨ノ名ヲヤノコサム、
    鳥羽院聞食テ阿闍梨ニ成レニケリ、
三十五顕昭法師綱位ノノソミ有ケルニ、
      ウラヤマシイカナル人ノワタルラン、ワレヲミチヒケ法ノハシモリ
    カクヨミテ法橋ニナサル、
卅六信光法眼
      ヒキタツル人モナキサノステ舟モ、サスカニ法ノヲシテヲソマツ
    トヨメリケルヲ、西園寺入道相国ノ御モトニ奉リケレハ、法
    印ニ申成レニケリ、
三十七但馬守家長粟田宮哥合ニ、寄山夕ト云事ヲ、/k74
      タツタ山ユフクレナヰノウスコロモ、ソテノシツクハフルカヒモナシ
    トヨミテ、五品ノ一階ヲクハヘラレケル、/k75
1)
源頼政
2)
源満仲
3)
鳥羽天皇
4)
藤原公経
5)
源家長
text/jikkinsho/s_jikkinsho10-34.txt · 最終更新: 2016/03/24 16:43 by Satoshi Nakagawa