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text:jikkinsho:s_jikkinsho07-09

十訓抄 第七 思慮を専らにすべき事

7の9 四条大納言寛弘二年のころ月ごろ恨みありて出仕もし給はず・・・

校訂本文

四条大納言1)、寛弘二年のころ、月ごろ恨みありて、出仕もし給はず、大納言辞退し申さんとせられけるに、匡衡2)を招きて、「辞表を奉らむと思ふあひだ、時の英才、斉名3)、以言4)らにあつらへしむといへども、なほ心にかなはず。貴殿ばかりそ書きひらかれむと思ふ」と言はれければ、匡衡、なまじひに請け取りて、家へ帰りて、愁歎の気色あり。

時に、妻、赤染右衛門5)、「何ぞ」と尋ぬるに、「かかることなり。かの輩は才学優長なり。しかるを、それにまさりて書き述べんこと、きはめてありがたし」と答へければ、赤染、うち案じて、「かの人、ゆゆしく矯飾ある人なり。わが身の先祖、やんごとなき者にてありながら、沈淪の旨を書かざるか。早く、この旨を出だすへし」と言ふ。

匡衡、かの輩の草を見るに、まことにその趣きなし。「もっともしかるべし」とて、打ち立てにいふは、「臣は五代の太政大臣の嫡男也、曩祖忠仁公より以来」といふより、次第に数へあげて、わが身の沈めるよしを書きて、持ちて行くところに、感歎して喜べる気色なり。

よりて、これを用ゐられけり。

翻刻

九四条大納言寛弘二年ノ比、月来恨アリテ出仕モシ給
  ハス、大納言辞退シ申サントセラレケルニ、匡衡ヲマネ
  キテ、辞表ヲ奉ラムト思フ間、時英才斉名似言等
  ニ誂ヘシムトイヘトモ、ナヲ心ニ不叶、貴殿ハカリソ書
  ヒラカレムト思フトイハレケレハ、匡衡ナマシヒニ請取テ
  家ヘ帰リテ愁歎ノ気色アリ、時ニ妻赤染右衛門何
  ソトタツヌルニ、カカル事也彼輩ハ才学優長ナリ、然
  ヲ其ニマサリテ書ノヘン事、極メテアリカタシト答ヘ
  ケレハ、赤染打案シテ彼人ユユシク矯餝アル人ナリ、
  我身ノ先祖ヤンコトナキモノニテ有ナカラ、沈淪ノ旨
  ヲカカサルカ、早ク此旨ヲ出ヘシト云、匡衡彼輩ノ草/k124
  ヲ見ニ、実ニ其趣ナシ、尤可然トテ、打立ニ云ハ臣ハ五
  代ノ太政大臣ノ嫡男也、曩祖忠仁公ヨリ以来ト云ヨリ、
  次第ニカソヘアケテ、我身ノ沈メルヨシヲ書テ、持テ
  行所ニ、感歎シテ喜ヘル気色也、仍是ヲ用ラレケリ、/k125
1)
藤原公任
2)
大江匡衡
3)
紀斉名
4)
大江以言。底本「似言」と誤るを訂正。
5)
赤染衛門
text/jikkinsho/s_jikkinsho07-09.txt · 最終更新: 2016/02/04 02:28 by Satoshi Nakagawa