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text:jikkinsho:s_jikkinsho06-19

十訓抄 第六 忠直を存ずべき事

6の19 白河院の御時天下に殺生を禁制せられたりければ・・・

校訂本文

白河院1)の御時、天下に殺生を禁制せられたりければ、国土に魚・鳥のたぐひ絶えにけり。そのころ、貧しき僧の老いたる母を持ちたるあり。その母、魚なければ、ものを食はざりけり。たまたま求め得たる食ひ物も食はずして、やや日数を経るままに、老いの力、いよいよ弱りて、今はたのむかたなく見えけり。

僧、かなしみて、尋ね求むとも得がたし。思ひあまりて、つやつや魚捕る術(すべ)も知らねども、みづから桂川2)のほとりにのぞみて、衣にたまだすきして、魚をうかがひて、小き𫚄3)を一つ二つ捕りて、持ちたりけり。

禁制の重きころなれば、官人、これを搦め取りて、院の御所へゐて参りぬ。まづ子細を問はる。「殺生の禁断、世に漏るるところなし。いかでか、そのよしを知らざらむ。いはんや、法師の形として、その衣を着ながら、この犯をなすこと、ひとかたならぬ咎(とが)、逃るるところなし」と仰せ含めらるるに、僧、涙を流して申すやう、「天下にこの禁制重きこと、みな承知するところなり。この制なくとも、法師の身にてこの振舞ひあるべからず。ただし、われ老いたる母を持ちて候ふが、ただわれ一人のほか頼みたる人なし。齢(よはひ)たけ、身衰へて、朝夕の食たやすからず。われ、また貧家にして、財なければ、心のごとくにとぶらふにあたはず。なかにも、魚なければ、物を食はず。この一天の制によて、魚鳥のたぐひ無きあひだ、身の力、すでに弱りたり。これを助けんがために、心の置きどころなきままに、いまだ魚捕る術も知らねども、思ひの余りに、河のはたにのぞめり。罪を行はるること、案の内に侍り。遁るべからず」と申す。

「ただし、この捕るところの魚、今は放つとも生きがたし。身のいとまを許(ゆ)りがたくは、これを母のもとへつかはされて、今一度あざやかなる味をすすめて、心安くうけ給を聞きて、いかにもまかりならむ」と申す。

これを聞く人、涙を流す。院、聞こしめして、養老の志浅からぬを、あはれみ感ぜさせ給て、さまざま、物ども、馬・車に積みて、たまはせて、免されにけり。乏(とも)しきことあらば、なほ申すべきよしをぞ、仰せ含められける。

翻刻

廿三白河院御時、天下ニ殺生ヲ禁制セラレタリケレハ、
    国土ニ魚鳥類タエニケリ、其頃貧キ僧ノ老
    タル母ヲモチタルアリ、其母魚ナケレハ物ヲクハサリ
    ケリ、適モトメエタル食物モクハスシテ、ヤヤ日数ヲ
    フルママニ、老ノ力イヨイヨヨハリテ、今ハ憑方ナク見ケ
    リ、僧カナシミテ尋求トモ難得、思アマリテ、ツヤ
    ツヤ魚トルスヘモ知ネトモ、自葛河ノ辺ニ臨テ、衣ニ/k66
    タマタスキシテ魚ヲ伺テ、チヰサキ𫚄ヲ一二取テ
    モチタリケリ、禁制ノ重キ比ナレハ、官人是ヲ搦取
    テ、院御所ヘヰテ参リヌ、先子細ヲ問ル、殺生ノ禁
    断世ニモルル所ナシ、争カ其由ヲ不知況ヤ法師ノ
    形トシテ、其ノ衣ヲ著ナカラ、此犯ヲナス事一方ナラ
    ヌトカ、ノカルル所ナシト仰含ラルルニ、僧涙ヲナカシテ
    申ス様、天下ニ此禁制重キ事皆承知所也此制
    ナクトモ法師ノ身ニテ此振舞不可有、但我老タ
    ル母ヲ持テ候カ只我一人ノ外タノミタル人ナシ、ヨハヒ
    タケ身ヲトロヘテ、朝夕ノ食タヤスカラス、ワレ又
    貧家ニシテ財ナケレハ、心ノ如クニ訪ニアタハス、/k67
    中ニモ魚ナケレハ物ヲクハス、此一天ノ制ニヨテ魚
    鳥ノタクヒナキアイタ、ミノ力ステニヨハリタリ、是
    ヲタスケンカタメニ、心ノヲキ所ナキママニ、未タ魚
    トル術モシラネトモ、思ノ余リニ河ノハタニ臨リ、
    罪ヲ被行事案ノ内ニ侍リ不可遁ト申ス、但
    此取所ノ魚今ハハナツトモ難生、身ノイトマヲユリ
    カタクハ、此ヲ母ノ許ヘ遣サレテ、今一度アサヤカナル
    味ヲススメテ、心安クウケ給ヲキキテイカニモ罷
    成ムト申ス、是ヲ聞人泪ヲナカス、院聞食テ養
    老ノ志アサカラヌヲ哀ミ感サセ給テ、サマサマ
    物共馬車ニツミテ給ハセテユルサレニケリ、ト/k68
    モシキ事アラハナヲ申ヘキ由ヲソ仰含レケル、/k69
1)
白河上皇
2)
底本「葛河」
3)
魚へんに輩。ハヤ(鮠)。
text/jikkinsho/s_jikkinsho06-19.txt · 最終更新: 2020/04/17 11:41 by Satoshi Nakagawa