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text:jikkinsho:s_jikkinsho06-05

十訓抄 第六 忠直を存ずべき事

6の5 白壁皇子孫王の号はおはしませども員(かず)の外にて・・・

校訂本文

白壁皇子1)、孫王の号はおはしませども、員(かず)の外にて、位につき給(たも)うべくもなかりけるに、百川の宰相2)、たがひに志深くおはしましければ、このことを歎きて、等身の梵天・帝釈の両像を作り奉りて、ねんごろに祈り申しければ、相違なく帝位に莅(のぞ)みて、桓武天皇と申しけり。この像を安置の寺、今の梵釈寺なり。

これら、やうこそかはれども、みな臣の助けによれり。すべて、忠臣といふ者、君のため名を惜みて命を惜しまぬ3)なり。

蘇武は麒麟閣の功臣なり。塞垣4)にとらはれて十九年、つひに漢の節を失はず。鄭衆5)は烏孫国の使者なり。胡地、隔たりて三千里、さらに単于を拝せざりき。樊於期は荊軻に頭をかし、紀信は沛公6)の身にぞかはりける。

「身は恩のためにつかはれ、命は義によりて軽し」といへる、これらなり。

翻刻

五白壁皇子、孫王ノ号ハオハシマセトモ、カスノ外ニテ
  位ニ付タモウヘクモナカリケルニ、百河ノ宰相タカヒ
  ニ志深ク御座シケレハ、此事ヲ歎テ、等身ノ
  梵天帝釈ノ両像ヲ作奉テ、懃ニ祈申ケレハ、
  無相違帝位ニ莅テ、桓武天皇ト申ケリ、此像
  ヲ安置ノ寺、今ノ梵尺寺也、是等様コソカハレト
  モ皆臣ノ助ニヨレリ、スヘテ忠臣ト云者君ノ為名
  ヲ惜テ命ヲ惜マタ也、
六蘇武ハ麒麟閣ノ功臣也、塞垣ニトラハレテ十九
  年、遂ニ漢ノ節ヲ失ハス、鄭泉ハ烏孫国ノ/k36
  使者也、胡地ヘタタリテ三千里、更ニ単于ヲ拝
  セサリキ、樊於期ハ荊軻ニ頭ヲ借シ、紀信ハ沛
  公ノ身ニソカハリケル、身ハ恩ノ為ニツカハレ、命ハ義
  ニヨリテ軽トイヘル此等也、/k37
1)
光仁天皇
2)
藤原百川
3)
底本「惜また」諸本により訂正。
4)
万里の長城のこと
5)
底本「鄭泉」
6)
劉邦
text/jikkinsho/s_jikkinsho06-05.txt · 最終更新: 2015/12/24 19:23 by Satoshi Nakagawa