text:jikkinsho:s_jikkinsho06-05
十訓抄 第六 忠直を存ずべき事
6の5 白壁皇子孫王の号はおはしませども員(かず)の外にて・・・
校訂本文
白壁皇子1)、孫王の号はおはしませども、員(かず)の外にて、位につき給(たも)うべくもなかりけるに、百川の宰相2)、たがひに志深くおはしましければ、このことを歎きて、等身の梵天・帝釈の両像を作り奉りて、ねんごろに祈り申しければ、相違なく帝位に莅(のぞ)みて、桓武天皇と申しけり。この像を安置の寺、今の梵釈寺なり。
これら、やうこそかはれども、みな臣の助けによれり。すべて、忠臣といふ者、君のため名を惜みて命を惜しまぬ3)なり。
蘇武は麒麟閣の功臣なり。塞垣4)にとらはれて十九年、つひに漢の節を失はず。鄭衆5)は烏孫国の使者なり。胡地、隔たりて三千里、さらに単于を拝せざりき。樊於期は荊軻に頭をかし、紀信は沛公6)の身にぞかはりける。
「身は恩のためにつかはれ、命は義によりて軽し」といへる、これらなり。
翻刻
五白壁皇子、孫王ノ号ハオハシマセトモ、カスノ外ニテ 位ニ付タモウヘクモナカリケルニ、百河ノ宰相タカヒ ニ志深ク御座シケレハ、此事ヲ歎テ、等身ノ 梵天帝釈ノ両像ヲ作奉テ、懃ニ祈申ケレハ、 無相違帝位ニ莅テ、桓武天皇ト申ケリ、此像 ヲ安置ノ寺、今ノ梵尺寺也、是等様コソカハレト モ皆臣ノ助ニヨレリ、スヘテ忠臣ト云者君ノ為名 ヲ惜テ命ヲ惜マタ也、 六蘇武ハ麒麟閣ノ功臣也、塞垣ニトラハレテ十九 年、遂ニ漢ノ節ヲ失ハス、鄭泉ハ烏孫国ノ/k36
使者也、胡地ヘタタリテ三千里、更ニ単于ヲ拝 セサリキ、樊於期ハ荊軻ニ頭ヲ借シ、紀信ハ沛 公ノ身ニソカハリケル、身ハ恩ノ為ニツカハレ、命ハ義 ニヨリテ軽トイヘル此等也、/k37
text/jikkinsho/s_jikkinsho06-05.txt · 最終更新: 2015/12/24 19:23 by Satoshi Nakagawa