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text:jikkinsho:s_jikkinsho05-08

十訓抄 第五 朋友を撰ぶべき事

5の8 すべて妻を定むること、法令の教へあり・・・

校訂本文

すべて妻を定むること、法令の教へあり。

淳和御門の御代に、夏野の大臣(おとど)1)承りて、律令をぬき定むる時、男女の振舞を分かち、ことはらるるうちに、妻を去らぬ道三つ、去るべき道七つあり。

その三つにいふは、

一には、男の父母に仕へて、命絶ふる時。夫、もろともに愁へ悲しめる女。

二には、貧賤の時、仕へ随(したが)へる女。富栄えて後、去るべからざるなり。

三には、妻の父母生ける時、得る女をば、その父母死して後去らず。所得ありて、返す所なきゆゑなり。

その七つにいふは、

一には、男の父母のために、横なる妻。

二には、間夫したる妻。

三には、心強(こは)き妻。

四には、もの妬みする妻。

五には、盗みする妻。

六には、子なき妻。その末(すゑ)絶えんことを愁ふべきゆゑなり。

七には、悪しき病ある妻なり。

この七つの失あらむ女には、近づくべからず。ただし、子なきはさしたる咎(とが)にはあらず。

また、「君一人、臣を選ぶべからず。臣、また君を選ぶべし」といふことあれば、女もよく男を選ぶべきにあたれり。ゆゑに白居易は、井の底の瓶の喩へを引きて、「少人の家の女、慎みて身をもて、軽々(かろがろ)しくゆるすことなかれ」と言ひおかれ、長谷雄卿2)は「貧女吟」を作りて、「男を選ばんには、心を見よ。人を見ることなかれ」と教へ給へり。

中にも、あるまじからむ振舞は、よくよく慎むべし。

翻刻

  リナラン女ヨシナクコソスヘテ妻ヲ定ムル事
  法令ノヲシヘアリ、
八淳和御門ノ御代ニ、夏野オトト承テ律令ヲ
  ヌキ定ル時、男女ノ振舞ヲワカチコトハラルル
  内ニ妻ヲ不去道三ツ、可去道七アリ、其三云/k13
  ハ、一ニハ男ノ父母ニ仕テ命タフル時、夫諸共ニ愁
  悲メル女、二ニハ貧賤ノ時仕ヘ随ヘル女、冨栄テ
  後不可去也、三ニハ妻父母生ル時得女ヲハ其
  父母死シテ後不去、所得有テ返所ナキ故也
  其七ニ云ハ、一ニハ男ノ父母ノタメニ横ナル妻二ニ
  ハ間夫シタル妻、三ニハ心コハキ妻、四ニハ物ネタ
  ミスル妻、五ニハ盗スル妻、六ニハ子ナキ妻、ソノスエ
  タエン事ヲ可愁故也、七ニハアシキ病アル妻也、
  此七ノ失アラム女ニハ近ツクヘカラス、但子ナ
  キハサシタル咎ニハアラス、又君ヒトリ臣ヲ不可
  撰、臣又君ヲ可撰ト云事アレハ女モヨク男/k14
  ヲエラフヘキニアタレリ、故ニ白居易ハ井ノ
  底ノ瓶ノタトヘヲ引テ、少人ノ家ノ女ツツ
  シミテ身ヲモテカロカロシクユルス事ナカレト
  云ヲカレ長谷雄卿ハ貧女吟ヲツクテ男ヲ
  撰ハンニハ、心ヲミヨ人ヲ見ル事ナカレトヲシヘ
  給ヘリ、中ニモアルマシカラム振舞ハ、ヨクヨクツ
  ツシムヘシ、/k15
1)
清原夏野
2)
紀長谷雄
text/jikkinsho/s_jikkinsho05-08.txt · 最終更新: 2015/12/04 12:55 by Satoshi Nakagawa