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text:hosshinju:h_hosshinju1-02

発心集

第一第2話(2) 同人、伊賀国の郡司に仕はれ給ふ事

校訂本文

伊賀国に、ある郡司のもとに、あやしげなる法師の、「人や使ひ給ふ」とて、そぞろに入り来たるありけり。主、これを見て、「和僧のやうなる者を置きては、何にかはせむ。いと用ゐることなし」と言ふ。法師の言ふやう、「おのれらほどの者は、法師とて、男子(をのこ)にかはることなし。何わざなりとも、身にたへむほどのことは仕(つかまつ)らむ」と言へば、「左様ならば、よし」とて留む。喜んで、いみじう真心に使はるれば、ことにいたはる馬をなむ、預けて飼はせける。

かくて、三年ばかり経るほどに、この主の男、国の守のために、いささか便(たより)なきことを聞こしめして、境の内を追はる。父・祖父の時より居付きたる者なりければ、所領も多く、やつこもその数(かず)あり。他の国へうかれ行かんこと、かたがたゆゆしき歎きなれど、遁るべき方なくて、泣く泣く出で立つ間に、この法師、ある者に会ひて、「この殿には、いかなる御歎きの出で来て侍るにか」と問ふに、「われらしきの人は、聞きてもいかがは」と、ことの外にいらふるを、「何とてか、身の悪しきによらむ。頼み奉りても年来になる。うち隔て給ふべきにあらず」とて、ねんごろに問へば、事の起りを、ありのままに語る。

法師の言ふやう、「おのれが申さむこと、用ゐ給ふべきにあらねど、何かは、たちまちに急ぎ去り給ふべき。ものは思ざることも侍るものを。まづ、京上して、いくたびもことの心を申し入れて、なほかなはずは、その時にこそは、何方(いづかた)へもおはせめ。おのれがほのぼの知りたる人、国司の御辺(あた)りには侍り。尋ねて、申し侍へらばや」と言ふ。

思ひのほかに、人々、「いみじくも言ふものかな」と、あやしう思えて、主にこのよし語るに、近く呼び寄せて、みづから尋ね聞き、ひたすらこれを頼むとしもなけれども、また思ふ方なきままに、この法師うち具して、京へ上りにけり。

その時、この国は、大納言なにがしの給はりてなむありけるに、京にいたり着きて、かのみもと近く行き寄りて、法師の言ふやう、「人を尋ねんと思ふに、この形の、あやしく侍るに、衣・袈裟尋ね給はりてむや」と言ふ。しなはち、借りて着せつ。

主の男を具して、かれを門に置きて、さし入りて、「もの申し侍らむ」と言ふに、ここら集まれる者ども、この人を見て、はらはらと降り、跪(ひざまづ)きて敬ふを見るに、伊賀の男、門のもとよりこれを見て、おろかに思えむやは。「あさまし」と守(まも)り奉る。

すなはち、「かく」と聞きて、大納言、急ぎ出で会ひて、もてなし騒がるる様(さま)、ことのほかなり。「さても、『いかになり給ひにけるにか』と思ふはかりなくて、過ぎ侍りつるに、さだかにおはしけるこそ」なんど、かきくどきのたまへり1)。それをば、言葉少なにて、「左様のことはしづかに申し侍らむ。今日は、さして申すべきことありてなむ。伊賀の国に、年ごろあひ頼みて侍りつる者の、『はからざるほかに、かしこまりを蒙りて、国の内を追はるる』とて、歎き侍り。いとほしう侍るに、もし、深き犯しならずは、この法師に許し給はりなむや」と聞こゆ。「とかく申すべきならず。左様にておはしければ、わざとも思ひ知るべき男にこそ侍るなれ」とて、元よりもまさざまに、悦ぶべきやうの庁宣のたまはせたりければ、悦びて出だす。

また、伊賀の男、あきれまどへるさま、ことわりなり。さまざまに思へど、あまりなることは、なかなか、えうち出ださず。「宿に返りて、のどかに聞こえむ」と思ふほどに、衣・袈裟の上に、ありつる庁宣さし置きて、きと立ち出づるやうにて、やがて、いづちともなく隠れにけりとぞ。

これも、かの玄敏僧都2)のわざになむ。ありがたかりける心なるべし。

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  同人伊賀国郡司被仕給事
伊賀国ニ或郡司ノモトニアヤシゲナル法師ノ人ヤ仕給
トテソゾロニ入来ルアリケリ。主コレヲ見テ和僧ノ様
ナル物ヲオキテハ何ニカハセム。イト用事ナシトイフ法師
ノ云様。ヲノレラホドノ物ハ法師トテヲノコニ替ル事ナシ何
ワザナリトモ身ニタヘム程ノ事ハ仕ラムト云ヘバ左様ナラバ/n7l
吉トテ留ム。説テイミジフ真心ニツカワルレバ殊イタワル
馬ヲナムアヅケテカワセケル。カクテ三年バカリ経程ニ此
主ノ男国ノ守ノ為ニ聊便ナキ事ヲ聞食テ堺ノ内ヲ
オワル父祖父ノ時ヨリ居付タル物ナリケレバ所領モ多ク
ヤツコモ其数アリ。他ノ国ヘウカレ行事カタカタユユシキ歎
ナレド。遁ベキ方無テナクナク出立間ニ此法師或者ニアヒ
テ此殿ニハ何ナル御ナゲキノ出来テ侍ルニカト問ニ。我
等シキノ人ハ聞テモイカカハト事ノ外ニイラフルヲ。何トテカ
身ノアシキニ依ラム憑奉テモ年来ニ成。ウチヘダテ給ベキニ
非トテ懇ニ問ヘバ事ノ起リヲ有ノママニ語ル法師ノ云様/n8r
己ガ申サム事用ヒ給ベキニアラネド。何カハ忽ニイソギ
去給ベキ。物ハ思ザル事モ侍ベル物ヲ先京上シテ何度
モ事ノ心ヲ申入テ。猶叶ハズハ其時ニコソハ何方ヘモヲ
ハセメ。己カホノホノ知タル人国司ノ御辺ニハ侍リ。尋テ
申侍ヘラバヤト云。思ノ外ニ人々イミジクモ云物哉トアヤ
シフ覚ヘテ。主ニ此由語ルニ近クヨヒ寄テ自ラ尋ネ聞。ヒタスラ
此ヲ憑トシモ無レドモ。又思方ナキママニ此法師ウチ具
シテ京ヘ上ニケリ。其時此国ハ大納言ナニガシノ給ハリテナム
在ケルニ。京ニ至リ著テ彼ミモト近ク行ヨリテ法師ノ
云様。人ヲ尋ント思フニ。此形ノアヤシク侍ヘルニ。衣袈裟尋/n8l
ネ給テムヤト云。即カリテキセツ。主ノ男ヲ具シテ彼ヲ門ニ
ヲキテ指入テ物申侍ヘラムト云ニ。ココラアツマレル物ドモ此人ヲ
見テハラハラトヲリヒザマヅキテ敬ヲ見ルニ。伊賀ノ男門ノ
モトヨリ是ヲ見テヲロカニ覚ヘムヤハ。アサマシトマモリ奉ル。即
カクト聞テ大納言イソギ出合テモテナシサワガルル様事
ノ外ナリ。サテモイカニ成給ヒニケルニカト思ハカリナクテ過
侍リツルニ。サダカニヲワシケルコソナンド。カキクドキノタヘリ。其ヲバ
言スクナニテ左様ノ事ハシヅカニ申シ侍ラム。今日ハサシテ
申ベキ事アリテナム。伊賀ノ国ニ年来相憑テ侍ベリツル者
ノハカラザル外ニカシコマリヲ蒙テ国ノ内ヲ追ルルトテ歎/n9r
侍リイトヲシフ侍ベルニ若深キオカシナラズハ此法師ニ
許シ給ハリナムヤトキコユトカク申スベキナラズ左様ニテ
オハシケレバワザトモ思シルベキ男ニコソ侍ベルナレトテ
元ヨリモマササマニ説ヘキ様ノ聴宣ノタマハセタリケレバ説
テ出ス。又伊賀ノ男アキレマドヘル様理ナリ。サマサマニ思
ヘドアマリナル事ハ中々ヱウチ出サズ。宿ニ返テノドカニ聞
ヘムト思フ程ニ衣袈裟ノ上ニアリツル庁宣サシヲキテキト
立出ル様ニテヤガテイヅチトモナク隠ニケリトゾ。是モ
彼玄敏僧都ノワザニナム。アリガタカリケル心ナルヘシ/n9l
1)
底本「のたへり」。諸本により訂正。
2)
「玄賓」と表記することが多い。
text/hosshinju/h_hosshinju1-02.txt · 最終更新: 2017/04/02 19:02 by Satoshi Nakagawa