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text:k_konjaku:k_konjaku2-33

今昔物語集

巻2第33話 天竺女子不伝父財宝国語 第(卅三)

底本、欠文。標題もなし。底本付録「本文補遺」の鈴鹿本により補う。

今昔、天竺に一の国有り。其国の習として、人に女子有れども、父が財宝を伝へず。男子、定りて伝ふ。若し、男子無き財宝をば、其の人死ぬれば、皆公け納め取らる。此れ、定れる国の例也。

其の国に一人の人有り。家大に富て、財宝は多かり。但女子五人有て、男子無し。死なば、皆公け財に成なむとす。而に、此の人、妻懐任せり。家の人、皆、「男子にて生れよかし」と思ふ程に、其の父、俄に死ぬ。然れば、公の使来て、財宝納め置たる庫倉に悉く封を付つ。

其の時に、第一の女子有て、王に申さしむる様、「此の懐任せる子、若し男子にて生ぜらば、父が財宝を伝ふべき也。而るに、公物に成り畢なむ後は、譬ひ男子也と云へども、返し給ふべきに非ず。然れば、此の子の生れむ程、かく封を付置かれて、子生れて後に、女子ならば公物と成り、男子ならば父が財を伝ふべき也」と。王の云く、「申す所、尤も然るべし。子の生ぜむ程を暫く待つべし」と。

然る程に、子生れぬ。其の子、男子にて有り。五人の女子より始め、家の人、皆喜を成して、児の顔を見れば、二の目無し。二の耳無し。口の内に舌無し。此を見て奇異の思成す。男子にて生ぜるを喜び思ふ程に、「かかる片輪者なれば、何が為べき」と歎き給ふ1)に、第一の女子の云く、「先づ、此の由を王に申して、仰せに随ふべし」と。今四人の女子も、皆同心に、「然るべし」と云ひ定めて、王に此の児の有様を申さす。

王、此の由を聞仰せ下さるる様、「其の生ぜる子、片輪者には有りと云へども、既に男子には有れば、父が財を伝ふべき也」と。然れば、公け使来りて、付たりし封を開て、「生れたる男子、父が財宝を伝ふべし」と仰せ係て去ぬ。五人の女子共は、此を聞て、喜び思ふ事限無し。

かくて、其の財宝を五人の女子共に心に任せて取用ぬ。「男子はかかる片輪者なれども、此の児の財也」と、家の内の人も、世の人も、国の内、挙て讃(ほ)め合へる事限無し。

其時に、第一の女子の夫の云く、「今は此の家に留めて思の如く也。此れ、偏に此の片輪児の徳也。但し、此の児の、かかる片輪者の身にて財の主と成る、身の宿業を知らむ」と思て、仏2)の御許に詣て、仏に白して言さく、「此の児、男子にて生ぜれば、父が財を得たりと云へども、二目無く、二の耳無く、口の内に舌成し。前世に何なる報有てぞ」と。

仏、告て宣はく、「汝ぢ、善く聴け。過去の無量劫に国有き。其国に兄弟二人の人有き。兄は国の賢(さか)しき人として、公より始て下の人に至まで、此の人の云ふ事をば、『正直の事にして、虚言せぬ者也』と、世挙て信じき。弟は財宝多く持て、世の人に此を借して、数を増して返し得れば、弥よ家大に富て有り。

又、一人の人有り。常に海に浮て、財を求め、財多かる国に行て、財を買て、返来る事を業とす。其の人、例の如く、財を求めむが為に海に入らむと為る程に、其の直物の乏少なれば、此の弟の富人の許に行て銭を借る。弟の云く、『銭は要に随て借すべし。但し、汝ぢ、未だ返来ざらむ間に、我れ若し死なば、我が子に数に依て返すべき也』と云て、『兄の賢人の、虚言せず世に重き者に思えたれば、其の前にて借む』と云て、我が子及び借人とを具して、兄の許に行て、『銭を借す』とて、弟の云く、『此の人、海に入らむが為に銭を借る。只借べしと云へども、人の心知り難し。我れ死なば、其の物は我が子に返すべき也。我が子幼稚なれば、責むと云ふとも、返し難し。然れば、兄の御前にて借す也。若し、然の如の事有らば、理の如く裁(ことわ)り給へ。世の人そら、汝をこそは此の如の事の正直なるべき証人には用ゐれ。況や、兄弟の間也。必ず理に任せて裁り給へ』と云て、此の商人に多の銭を借して去ぬ。

其の後、弟、幾(いくばく)の程を経ずして死ぬ。此の商人、七年を経て、多の宝を買取て、返来ぬ。此の弟の子、『今や返ぬ』と待に、音無き也。弟の子、市に出て物を買に、此の商人に遇に。弟の子の云く、『海より返来て久く成ぬとは聞ども、音無し。何の故、父の借られし所の銭の代をば、何ぞ今に返ぬぞ』と。商人、心の内に思ふ様、『須く員(かず)に依返すべき也。而に、返すべき程を思に、極て其の員多し。大海に入て財を求る事は、輙き事に非ず。財を貪ぼる心深くして、命を棄て、海の中に浮て、尋ね求る事也。辛くして買ひ持来たる財を返さむ事の員多かれば、甚だ難く』思えて、答て云く、『未だ其物の員、慥に思えず。今尋て申すべし』と云へば、弟の子の云く、『甚だ希有なる事云ふ人かな。只二人向て借し申したる事にも非ず。我が伯父の国の賢人の前にて、慥なる事を様々に、我が父も契り、汝も約せし事をば、我れは何にも申すべからず。彼の伯父の御許に、相共に行て、問ひ申して、彼の人の御定めに依べし』と云へば、商人、『尤も然るべし。今三四日有て、行くべし』と云て、其の日と契て去ぬ。

商人、家に返て、夜光る玉の、目出たく明く照すを持て、彼の賢し人の妻の許に行て、妻に遇云く、『一とせ財を求めむが為に、大海に入りしに、其の直の足ざりしかば、賢し人の御弟の銭を多く借取て、賢し人を証人として、其の御前にて借て罷去にき。其後、海より返たるに、彼の御弟の子の、『其の銭の代を返せ』と責るは理なれども、返すべき物の員の極て多かれば、惜しく思ひて、返し難き也。然れば、『知らずや、思えず』とぞ、答侍つる。然れば、其の子の申す様、『かく云ふ、極て狼藉也。我が父は、『若し、此の如くの詞もぞ出来』とて、『兄の賢し人の御前にて、其の証人として借し事なれば、彼の人の許に共に行て、其の定めに依るべし』とぞ申しつる。日を定めて、行くべき由を契て去ぬ。然れば、此の玉、夜る照す事並無し。此を納められて、此の事、各申さむ時に返すまじき様に裁(こと)はらしめ給べき也。』と云て、給を押し預けて去ぬ。

賢し人、出て、公事共定め申して、日暮方に家に来たり。妻、此の玉を取出て見せて、密に彼が云し事共を語る。賢し人、大に嗔て云く、『汝ぢ、年来我れに相副て、我が心を知ぬらむ。何で、知らぬ人の様に、かかる事をば云べきぞ。速に其の玉返し遣れ』と云へば、妻、商人を喚て、玉を袖移に返し渡しつ。

商人、家に返て、又夜る光る本の玉には勝たるを、二具して、又家に行ぬ。隙を計て、密に此の二の玉を、妻の袖に入て去ぬ。賢し人、又家に返来たるに、此の二の玉を見せて云く、『此の度の玉をこそ返難けれ。汝ぢ、猶返せと云はば、我れ、只一人持たる男子を抱きながら、淵に落入なむ』と云て哭けば、賢し人、賢こき心の内にも弱りて、『いで、知らず。只、汝が心』と云て立去ぬ。

妻、喜て、商人の許に密に云ひ遣たれば、商人、『搆へ得たり』と思て、彼の契りし弟の子と共に行合ぬ。弟の子は、父の銭借し日、契し事共、具に云ふ。商人は、『惣て此れ無き事也』と口清く諍ふ。其の時に、賢し人の云く、『二人の云ふ事、皆聞つ。我れ、有しままに云ふべしと云へども、此の事、更に思えぬ事共也』と云へば、弟の子、『甚だ奇特也』と思て、心の内に瞋恚を発と云へども、哭々く云く、『君は世に賢しく、実語も立て、裁り給ふ身なれば、我が父も御前にて証人として、互に契り申し事を、かく新たに舌を返し給ふぞ』と云へば、伯父の賢し人、云ふ事無くして立て去ぬ。商人、喜び思て去ぬ。弟の子は悲の心を発して去ぬ。

其の後、賢し人、幾の程を経ずして、重病を受て死ぬ。此の罪に依て、地獄に落て、多の苦を受く。適に人と生れては、舌を返せる罪に依て、舌無くして、二の目・二の耳無き身と生たり。又、財の主と成る事は、国の賢しき人として、国王より始めて国の人重くせしかば、徳豊なる身にて、人に物を施しに依て、財をば伝へ得たる也」と、仏の説給を聞て、第一の女の夫、「貴し」と思て、礼拝を成して去にけりとなむ、語り伝へたるとや。

1)
底本「給」に疑問符。
2)
釈迦
text/k_konjaku/k_konjaku2-33.txt · 最終更新: 2016/06/16 21:36 by Satoshi Nakagawa