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text:jikkinsho:s_jikkinsho10-74

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十訓抄 第十 才芸を庶幾すべき事

10の74 小一条左大将済時卿の六代にあたりて宗綱宮内卿師綱といふ人・・・

校訂本文

小一条左大将済時卿1)の六代にあたりて、宗綱宮内卿師綱2)といふ人ありけり。白河院3)に仕へけるが、させる才幹はなかりけれども、ひとへに奉公をさきとして、私をかへりみぬ忠臣なるによて、近く召しつかはれけり。

そのしるしにやありけん、陸奥守になされにければ、かの国に下りて、検注を行ひけるに、信夫の郡司にて、大庄司季春4)といふ者、これを妨(さまた)げけり。国司、宣旨を帯して、押へてとげむとするほどに、季春をせきとどめんがために、こころみに兵むかふるあひだ、合戦に及びて、国司方に、人、あまた討たれにけり。

国司、大きに怒りをなして、ことのよしを在国司基衡5)にふれけり。このこと、おどしにこそせさせたりけれ。国司の、これほどたけくて、戦ひすべしとまで思はざりければ、基衡さわぎて、季春を呼びて、「いかがすべき」と言ひ合ひけるに、「主命によりて、宣旨をかへりみず、一矢は射候ひぬ。この上は、いかにも違勅のがれ候ふべきにあらず。季春が頸を切りて、早くぞ国司の心はしづまり給はんなれば、われは知らず顔にて、季春が一向咎(とが)になして、切りて身を安くし給ふべし」と言ひければ、まことに、このほかは平らぐべき力なく思えて、歎きながら、国司の返事に申しけるは、「例なき検注を行ふにつきて、季春、ことのやうを申し述ぶるばかりにこそ存じ候ひつれ。かくほどの狼藉出で来ること、申して余りあり、ことに恐れ思ひ給へり。基衡、つゆ知り及び侍らざれば、はやく検見を給はりて、季春が頸を切りて奉るべき」むね申しける。

かく6)は聞こえつ。つくづくこれを案ずるに、季春、代々伝はれる後見なるうへ、乳母子なり。主人の下知によて、しいでたることゆゑ、たちまちに命を失ふこと、せちにいたましく思えければ、とかく案じめぐらして、わが妻女を出だし立て、よき馬どもをさきとして、多くの金・鷲の羽・絹布やうの財物を持たせて、われは知らぬよしにて、季春が命を買ひ受けさせんがために、国司のもとへやる。

妻女、目代を語りて、季春がさりがたく、不便なるやうを、言葉を尽して、ひらに彼が命を乞ひ受けけり。

目代、執り申すに、国司、大きに腹立ちて、「季春、国民の身にて、かくほとの僻事(ひがごと)をし出だしたる、公家にそむき、宰吏7)あなづりて、その科(とが)、すでに謀叛にわたる。財を奉ればとて、なだめゆるさんこと、君の聞こしめされん、そのおそれ、はなはだ多し。人の謗(そし)り、またいくばくぞ。このこと、さらさら申すべからず」とぞ言はれける。

昔、殷紂の西伯を捕へたりけるに、大顛・閎夭8)のともがら、善馬以下、宝を奉りてゆりにけり。これはそれにもよらさりければ、その妻、申しかねて帰りにけり。

そののち、検非違所の書生を実検使にさしつかはすによりて、基衡、力及ばず。泣く泣く、季春ならびに子息・舎弟等、五人が頸を切りてけり。さてこそ、国司しづまりにけれ。

国の者ども言ひけるは、「季春が命を助けんために、国司に送るところのもの、一万両の金をさきとして、多くの財なり。ほとんど、当国の一任の土貢にもすぐれたり。これを見入れ給はず、女にもかたさらずして、つひにためしを立て給へる国司の憲法、たとへを知らず」とぞ、ほめののしりける。

かかりければ、国、しかしながら、なびきしたがひて、思ふさまに行ひけり。吏務の感応、前々の国司よりも、こよなう重かりけり。のちに君、聞こしめして、いみじく御感ありけるとぞ。

昔、秦の昭王の時、孟嘗君、重き咎ありて、死罪にあたるべかりけるに、その后(きさき)、幸姫と聞こえ給ひしに、狐白裘を奉りて、命生きにけり。殺すべきほどの犯しあらんには、なにの賂(まひなひ)にも、なじかはふけるべき。主(ぬし)亡びなば、その財、国の外に出づべからず。みな王の心なるべきに、后の欲の深く、すなほならぬ心のほどのあらはれて、いかでか、国王の后宮とはなり給ひけるぞ、とあやし。

かの義家朝臣9)の、陸奥守に下向の時、子細ありて、家衡10)・武衡11)をせめけるに、舎弟義光12)の郎等季方が、敵の館の中に呼ばれて、引出物・金を取らずして返りけるに、言葉には、「そこたち亡び給ひなば、これみな、われらがものなり。いそがしくたまはるに及ばず」とぞ言ひける。

まことにや、季春があひだのこと、いたづらごとなれども、一のをかしきことありけり。国司師綱、下られける時、山林房覚遊といふ猿楽、ともに下れりけり。もとは南都の悪僧にてありけるとて、武勇をこととし、太刀を身にはなたざりけり。合戦の日、むねとこれたのみたりければ、物具してうち出でたるに、季春が兵(つはもの)、進み寄るを見て、いまだ一矢も射ぬさきに、鞭をあげて、うしろの山に逃げ入りにけり。

こと果てて、つれなく帰り来けるに、国司、これを嘲りて、「山林房の覚遊」を改めて、「先陣房の覚了」とぞ、付けたりける。人々、笑ひにけり。

これを聞くに、恵心僧都13)の『往生要集』に、人の定相なき喩へを引きて、「陣の内の軍(いくさ)の、剣(つるぎ)に臨みて還り、水上の月の、波の動静に14)随ふ如し」と書き給へるこそ、理(ことわり)なりけれと、思ひ出でらるれ。かの僧も、さすが、よも始めより、さしも逃げん15)とまでは、思はざりけんかし。

そもそも、季春、国民たりながら、国司を射奉ること、罪科すでに違勅の者なり。なだめ、ゆるさるべきゆゑなければ、国司の清廉、まさしく章条のさすところなり。

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七十六小一条左大将済時卿の六代にあたりて、宗綱宮内卿師/k125
      綱と云人ありけり、白河院に仕へけるか、させる才幹はなか
      りけれとも、偏に奉公をさきとして、私をかへりみぬ忠臣なる
      によて、近く召仕はれけり、そのしるしにや有けん、陸奥守に
      なされにけれは、彼国に下て検注を行けるに、信夫の郡司に
      て大庄司季春と云もの是を妨けり、国司宣旨を帯
      してをさへて遂とする程に、季春をせきととめんかため
      に、試に兵むかふる間合戦に及て、国司方に人あまた打
      れにけり、国司大きにいかりをなして、事由を在国司基
      衡にふれけり、此事おとしにこそせさせたりけれ、国司の
      是ほとたけくてたたかひすへしとまて思はさりけれは、基衡さ/k126
      はきて季春をよひて、いかかすへきと云合けるに、主命によ
      りて宣旨をかへりみす一矢はゐ候ぬ、此上はいかにも違
      勅のかれ候へきにあらす、季春か頸を切てはやくそ国
      司の心はしつまり給はんなれは、我はしらすかほにて、季春か
      一向とかになして切て身をやすくし給へしと云けれは、
      実に此外はたいらくへきちからなくおほえて歎きなから、
      国司の返事に申けるは、例なき検注を行につきて、
      季春事のやうを申のふるはかりにこそ存候つれ、かくほ
      との狼藉出来事、申てあまりあり、殊に恐思給へり、
      基衡つゆ不知及侍れは、早検見を給て、季春か頸を/k127
      切て奉へきむね申ける、かりは聞つつくつくこれを案に、季
      春代々伝はれる後見なるうへ乳母子也、主人の下知によてし
      いてたる事ゆへ、忽に命を失事せちにいたましくおほ
      えけれは、とかく案し廻て、我妻女を出立てよき馬共を
      さきとして、多の金鷲の羽絹布やうの財物をもた
      せて、我はしらぬ由にて、季春か命をかひうけさせんかため
      に、国司のもとへやる、妻女目代を語て、季春かさりかた
      く不便なるやうを詞を尽て、ひらに彼か命をこひうけけ
      り、目代執申に、国司大に腹立て、季春国民の身にて、か
      くほとの僻事をし出たる、公家にそむき宰史あなつ/k128
      りて、其科すてに謀叛にわたる、財をたてまつれはとて、な
      ためゆるさん事、君の聞食れん其恐甚多し、人のそしり
      又幾そ、此事更々申へからすとそいはれける、昔殷紂の
      西伯をとらへたりけるに、大円閎夏のともから善馬以下たか
      らを奉てゆりにけり、これはそれにもよらさりけれは、其妻申
      かねて返にけり、其後検非違所書生を実検使に指遣
      はすによりて、基衡力をよはす泣々季春并に子息舎弟
      等五人か頸を切てけり、さてこそ国司しつまりにけれ、国
      のもの共いひけるは、季春か命を助んために、国司に送る
      所の物一万両の金をさきとして多の財なり、殆当国の/k129
      一任の土貢にも勝れたり、是を見いれ給はす、女にもかたさ
      らすして、遂にためしを立給へる国司の憲法、たとへを不知
      とそほめののしりける、かかりけれは国併らなひき随て、思さ
      まに行ひけり、吏務の感応前々の国司よりも、こよなう
      をもかりけり、後に君聞食て、いみしく御感有けるとそ、
      昔秦昭王の時孟嘗君重き咎ありて、死罪にあた
      るへかりけるに、其后幸姫ときこえ給しに、狐白裘を奉
      て命いきにけり、ころすへき程のをかしあらんには、なにの
      賂にもなしかはふけるへき、ぬしほろひなは、其財国の外に出
      へからす、皆王の心なるへきに、后の欲のふかく、すなほなら/k130
      ぬ心のほとの露れて、争か国王の后宮とは成給けるそ
      とあやし、彼義家朝臣の陸奥守に下向の時、子細有て
      家衡武衡を責けるに、舎弟義光の郎等季方か
      敵の館の中によはれて、引出物金を不取して返けるに
      詞にはそこたちほろひ給なは、是皆我等か物也、いそかし
      く給はるに不及とそ云ける、
      実にや季春か間事徒事なれとも、一のおかしき事
      有けり、国司師綱被下ける時、山林房覚遊と云猿楽
      共にくたれりけり、本は南都の悪僧にて有けるとて、
      武勇を事とし、太刀を身にはなたさりけり、合戦の日/k131
      宗と是たのみたりけれは、物具して打出たるに、季春かつ
      はものすすみよるを見て、いまた一矢もいぬさきに、鞭をあ
      けて後の山に逃入にけり、事はててつれなく帰来ける
      に、国司是を嘲て、山林房の覚遊を改て、先陣房の
      覚了とそ付たりける、人々わらひにけり、是を聞に恵心僧
都の往生要集に人の定相なき喩を引て、陣の内の
      いくさの、つるきにのそみてかへり、水上の月の、波の動静
      ゆ如随と書給へるこそ、理なりけれと思出らるれ、彼僧もさ
      すかよも始よりさしもてけんとまては、思はさりけんかし、抑
      季春国民たりなから、国司奉射事、罪科既に違勅/k132
      の者なり、なためゆるさるへき故なけれは、国司の清廉ま
      さしく章条のさす所也、/k133
1)
藤原済時
2)
藤原師綱
3)
白河天皇
4)
佐藤季春
5)
藤原基衡
6)
底本「かり」。諸本により訂正。
7)
「宰吏」は底本「宰史」。諸本により訂正。
8)
底本「大円閎夏」。諸本により訂正。
9)
源義家
10)
清原家衡
11)
清原武衡
12)
源義光
13)
源信
14)
「に」底本「ゆ」。諸本により訂正。
15)
「さしも逃げん」は、底本「さしもてけん」。ニとテの誤写。諸本により訂正。
text/jikkinsho/s_jikkinsho10-74.1461493180.txt.gz · 最終更新: 2016/04/24 19:19 by Satoshi Nakagawa