僧妙達蘇生注記
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下野国常提寺の住持教班は、ざむなく1)して、十方施主の物をうけて、妻子(めこ)を養ひし罪に、日々に鉄の熱きまろがしを千度飲む苦しびを受く。かへりて人に借り使はるべし。くさぐさ2)犯せる罪にて、五百歳その苦をまぬかるべからず。
下野国常提寺ノ住持教班ハサムナク(慚無)シテ十方施主ノ物ヲウケテ 妻子ヲヤシナヒシ罪ニ日々ニ鉄ノアツキマロカシヲ千度乃ムクルシ ヒヲウクカヘリテ人ニカリツカハルヘシクサクサ(種々)ヲカ(犯)セル罪ニテ五百歳其 苦ヲマヌカルヘカラス/n2-59r・e2-56r
https://dl.ndl.go.jp/pid/1145963/1/59