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text:jikkinsho:s_jikkinsho04-14

十訓抄 第四 人の上を誡むべき事

4の14 花園大臣の御もとにはじめて参りたる侍の名簿の端書に・・・

校訂本文

花園大臣1)の御もとに、はじめて参りたる侍の、名簿の端書(はしがき)に、「能は歌詠み」と書きたりけり。

殿の、秋の初に南殿に出でて、機織(はたおり)の鳴くを愛しておはしけるに、暮れければ、「下格子に人参れ」と仰せられける。「蔵人五位、たがひて人も候はぬ」と申して、この侍の参りたるを、「ただ、おのれ下せ」とありければ、参りたるに、「汝は歌詠みとな」とありければ、かしこまりて、格子下しさして候ふに、「この機織をば聞くや。一首つかまつれ」と仰せられければ、「青柳の」と五文字を出だしたるを、候ひける女房たち、「折に合はず」と思したりげにて、笑ひ出でたりけるを、「ものを聞き果てず、笑ふやうやはある」と仰せられて、「とくつかまつれ」と仰せられければ、

  青柳の緑の糸を繰り返し、夏経て秋ぞ機織(はたおり)は鳴く

と詠みたりければ、萩織りたる直垂を押し出だして、賜はせてけり。

翻刻

花園大臣ノ御許ニ、始テ参タル侍ノ名簿ノハシカキ
ニ能ハ哥読ト書タリケリ、殿ノ秋ノ初ニ南殿ニ出
テ、ハタヲリノナクヲ愛シテオハシケルニ、暮ケレハ下
格子ニ人マイレト仰ラレケル、蔵人五位タカヒテ人モ候
ハヌト申テ、此侍ノ参タルヲ、只ヲノレオロセト有ケレ/k165
ハ参タルニ、汝ハ哥ヨミトナト有ケレハ、畏テ格子オロ
シサシテ候ニ、此ハタヲリヲハ聞ヤ、一首ツカマツレト被仰
ケレハ、青柳ノト五文字ヲ出シタルヲ、候ケル女房達折
ニ合ハスト思タリケニテ、咲ヒ出タリケルヲ、物ヲ聞ハ
テス咲フヤウヤハアルト被仰テ、トク仕レト仰ラレ
ケレハ、
  青柳ノミトリノ糸ヲクリカヘシ、夏ヘテ秋ソハタヲリハ鳴、
ト読タリケレハ、萩ヲリタル直垂ヲヲシ出テ給ハセ
テケリ、/k166
1)
源有仁
text/jikkinsho/s_jikkinsho04-14.txt · 最終更新: 2015/11/14 15:05 by Satoshi Nakagawa