十訓抄 第十 才芸を庶幾すべき事 ====== 10の3 御堂関白大堰川にて遊覧の時詩歌の舟を分かちて・・・ ====== ===== 校訂本文 ===== 御堂関白((藤原道長))、大堰川にて遊覧の時、詩歌の舟を分かちて、おのおの堪能の人々を乗せられけるに、四条大納言((藤原公任))に((底本「四条大納言を」))仰せられていはく、「いづれの舟に乗らるべきや」。公任卿いはく、「和歌の舟に乗るべし」とて乗られけり。 さて詠める、   朝まだき嵐の山の寒ければ散るもみぢ葉を着ぬ人ぞなき 後に言はれけるは、「『いづれの舟にのるへきぞ』と仰せられしこそ、心おとりせられしか。また、詩の舟に乗りて、これほどの詩を作りたらば、名は上げてまし」と、後悔せられけり。 この歌、花山院((花山天皇))、『拾遺集((拾遺和歌集))』を撰ばせ給ふ時、「紅葉(もみぢ)の錦」とかへて入るべきよしを仰せられけるを、しかるべからざるよしを申されければ、もとのままにて、入りにけり。 また円融院((円融天皇))の御時、大堰川逍遥の時、三舟((和哥・漢詩・管絃))に乗るともあり。 ===== 翻刻 ===== 三御堂関白大堰河ニテ遊覧之時、詩哥ノ舟ヲワカチテ、 各堪能ノ人々ヲノセラレケルニ、四条大納言ヲ被仰云、イ ツレノ舟ニノラルヘキヤ、公任卿云、和哥舟ニ可乗トテノラ/k38 レケリ、サテヨメル、 アサマタキ嵐ノ山ノサムケレハ、チルモミチ葉ヲキヌ人ソナキ 後ニイハレケルハ、イツレノ舟ニノルヘキソト被仰シコソ、心ヲトリ セラレシカ、又詩ノ舟ニ乗テコレホトノ詩ヲ作リタラハ、名ハ アケテマシト後悔セラレケリ、此哥花山院拾遺集ヲエ ラハセ給時、紅葉ノニシキトカヘテ入ヘキヨシヲ被仰ケル ヲ、不可然由ヲ申サレケレハ、本ノママニテ入ニケリ、又円融院 御時大井河逍遥ノ時三舟ニ乗トモアリ、/k39