[[index.html|古今著聞集]] 興言利口第二十五 ====== 537 後鳥羽院の御時いづれの所の競馬にか侍りけん下野種武御点に入りたりければ・・・ ====== ===== 校訂本文 ===== 後鳥羽院の御時((後鳥羽上皇))、いづれの所の競馬にか侍りけん、下野種武、御点に入りたりければ、本府よりもよほしたりけるに、大仮名のいまいましげなるにて、「種武が馬馳せたる証人候はば、つかうまつらん」と書きたりけるを聞こし召して、「さる随身の散状やはあるべき」とて、しきりに笑はせおはしまして、御免ありけり。 ===== 翻刻 ===== 後鳥羽院御時何の所の競馬にか侍けん下野種武 御点に入たりけれは本府よりもよほしたりけるに 大仮名のいまいましけなるにて種武かむまはせ たる証人候ははつかうまつらんとかきたりけるをき こしめしてさる随身の散状やはあるへきとて頻に わらはせおはしまして御免ありけり/s424l http://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100190287/viewer/424