ユーザ用ツール

サイト用ツール


text:jikkinsho:s_jikkinsho05-08
no way to compare when less than two revisions

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。


text:jikkinsho:s_jikkinsho05-08 [2015/12/04 12:55] (現在) – 作成 Satoshi Nakagawa
行 1: 行 1:
 +十訓抄 第五 朋友を撰ぶべき事
 +====== 5の8 すべて妻を定むること、法令の教へあり・・・ ======
 +
 +===== 校訂本文 =====
 +
 +すべて妻を定むること、法令の教へあり。
 +
 +淳和御門の御代に、夏野の大臣(おとど)((清原夏野))承りて、律令をぬき定むる時、男女の振舞を分かち、ことはらるるうちに、妻を去らぬ道三つ、去るべき道七つあり。
 +
 +その三つにいふは、
 +
 +一には、男の父母に仕へて、命絶ふる時。夫、もろともに愁へ悲しめる女。
 +
 +二には、貧賤の時、仕へ随(したが)へる女。富栄えて後、去るべからざるなり。
 +
 +三には、妻の父母生ける時、得る女をば、その父母死して後去らず。所得ありて、返す所なきゆゑなり。
 +
 +その七つにいふは、
 +
 +一には、男の父母のために、横なる妻。
 +
 +二には、間夫したる妻。
 +
 +三には、心強(こは)き妻。
 +
 +四には、もの妬みする妻。
 +
 +五には、盗みする妻。
 +
 +六には、子なき妻。その末(すゑ)絶えんことを愁ふべきゆゑなり。
 +
 +七には、悪しき病ある妻なり。
 +
 +この七つの失あらむ女には、近づくべからず。ただし、子なきはさしたる咎(とが)にはあらず。
 +
 +また、「君一人、臣を選ぶべからず。臣、また君を選ぶべし」といふことあれば、女もよく男を選ぶべきにあたれり。ゆゑに白居易は、井の底の瓶の喩へを引きて、「少人の家の女、慎みて身をもて、軽々(かろがろ)しくゆるすことなかれ」と言ひおかれ、長谷雄卿((紀長谷雄))は「貧女吟」を作りて、「男を選ばんには、心を見よ。人を見ることなかれ」と教へ給へり。
 +
 +中にも、あるまじからむ振舞は、よくよく慎むべし。
 +
 +===== 翻刻 =====
 +
 +    リナラン女ヨシナクコソスヘテ妻ヲ定ムル事
 +    法令ノヲシヘアリ、
 +  八淳和御門ノ御代ニ、夏野オトト承テ律令ヲ
 +    ヌキ定ル時、男女ノ振舞ヲワカチコトハラルル
 +    内ニ妻ヲ不去道三ツ、可去道七アリ、其三云/k13
 +
 +    ハ、一ニハ男ノ父母ニ仕テ命タフル時、夫諸共ニ愁
 +    悲メル女、二ニハ貧賤ノ時仕ヘ随ヘル女、冨栄テ
 +    後不可去也、三ニハ妻父母生ル時得女ヲハ其
 +    父母死シテ後不去、所得有テ返所ナキ故也
 +    其七ニ云ハ、一ニハ男ノ父母ノタメニ横ナル妻二ニ
 +    ハ間夫シタル妻、三ニハ心コハキ妻、四ニハ物ネタ
 +    ミスル妻、五ニハ盗スル妻、六ニハ子ナキ妻、ソノスエ
 +    タエン事ヲ可愁故也、七ニハアシキ病アル妻也、
 +    此七ノ失アラム女ニハ近ツクヘカラス、但子ナ
 +    キハサシタル咎ニハアラス、又君ヒトリ臣ヲ不可
 +    撰、臣又君ヲ可撰ト云事アレハ女モヨク男/k14
 +
 +    ヲエラフヘキニアタレリ、故ニ白居易ハ井ノ
 +    底ノ瓶ノタトヘヲ引テ、少人ノ家ノ女ツツ
 +    シミテ身ヲモテカロカロシクユルス事ナカレト
 +    云ヲカレ長谷雄卿ハ貧女吟ヲツクテ男ヲ
 +    撰ハンニハ、心ヲミヨ人ヲ見ル事ナカレトヲシヘ
 +    給ヘリ、中ニモアルマシカラム振舞ハ、ヨクヨクツ
 +    ツシムヘシ、/k15
  
text/jikkinsho/s_jikkinsho05-08.txt · 最終更新: 2015/12/04 12:55 by Satoshi Nakagawa