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十訓抄 第一 人に恵を施すべき事
1の47 かやうの振舞のみにあらず詩歌などにつけても必ず禁忌の詞を除きて・・・
校訂本文
かやうの振舞のみにあらず。詩歌などにつけても、必ず禁忌の詞(ことば)を除きて、落度なきやうに思慮すべきなり。
壬生忠岑、宣旨によりて、春歌奉りけるに、
白雲のおりゐる山
と詠みけるを、躬恒、ことに難じ申しけり。その後、ほどなく世の中かはりにけり。
堀河院、御会に、右大弁長忠1)に題を召したりければ、「夢後郭公」といふ題を奉りける。これまた、いくほどなく、院、隠れさせ給ひけり。
同じ御時、中宮の御方にて、花合といふことありけるに、越前守仲実2)が歌に、「玉の身」といふことを詠めりける。「いまいましきこと」と人申しけるほどに、宮、やがて失せ給ひにけり。
周防内侍が郁芳門院の歌合に、
わがしたもえの煙なるらむ
と詠めりけるも、時の人、「いかに」とかや申けるとぞ。
「必ずしもこれによるべきかは」と思へども、人の言ひならはせること、捨てらるべきにあらず。詮は、「かかる失錯をせじ」と思慮すべき。
近くは中御門の摂政殿3)も、
朝眠遅覚不開窓(朝眠遅く覚めて窓を開かず)
といふ詩を作り給ひて、いくほどなく、御とのごもりなから、頓死せさせ給ひにけるとぞ。
翻刻
テ帰ニケリ、是モ亦カタ腹イタクオカシ、カヤウノ振 舞ノミニ非ス、詩哥ナトニツケテモ必禁忌ノ詞ヲ除 テ越度ナキヤウニ思慮スヘキナリ、/k89
壬生忠峰 宣旨ニヨリテ春哥奉ケルニ、白雲ノオ リヰル山トヨミケルヲ、躬恒殊ニ難申ケリ、其後程 ナク世中カハリニケリ堀川院御会ニ右大弁忠長ニ 題ヲ召タリケレハ、夢後郭公ト云題ヲ奉ケル、是又幾 程ナク院カクレサセ給ケリ、同御時中宮御方ニテ花 合ト云事有ケルニ、越前守仲実カ哥ニ玉ノ身ト云 事ヲヨメリケル、イマイマシキ事ト人申ケル程ニ、宮ヤ カテウセ給ニケリ、周防内侍カ郁芳門院ノ哥合ニ ワカシタモエノ煙ナルラムトヨメリケルモ、時ノ人イカ ニトカヤ申ケルトソ、必シモ是ニヨルヘキカハト思ヘトモ、/k90
人ノ云ナラハセル事ステラルヘキニ非ス、詮ハカカル失 錯ヲセシト思慮スヘキ、近ハ中御門ノ摂政殿モ朝眠 遅覚不開窓ト云詩ヲ作給テ、幾程ナク御トノコ モリナカラ頓死セサセ給ニケルトソ、又詩哥ニツケ/k91
text/jikkinsho/s_jikkinsho01-47.1443845520.txt.gz · 最終更新: 2015/10/03 13:12 by Satoshi Nakagawa