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text:jikkinsho:s_jikkinsho01-47

十訓抄 第一 人に恵を施すべき事

1の47 詩歌などにつけても必ず禁忌の詞を除きて・・・

校訂本文

かやうの振舞のみにあらず。詩歌などにつけても、必ず禁忌の詞(ことば)を除きて、落度なきやうに思慮すべきなり。

壬生忠岑、宣旨によりて、春歌奉りけるに、

  白雲のおりゐる山

と詠みけるを、躬恒、ことに難じ申しけり。その後、ほどなく世の中かはりにけり。

堀河院、御会に、右大弁長忠1)に題を召したりければ、「夢後郭公」といふ題を奉りける。これまた、いくほどなく、院、隠れさせ給ひけり。

同じ御時、中宮の御方にて、花合といふことありけるに、越前守仲実2)が歌に、「玉の身」といふことを詠めりける。「いまいましきこと」と人申しけるほどに、宮、やがて失せ給ひにけり。

周防内侍が郁芳門院の歌合に、

  わがしたもえの煙なるらむ

と詠めりけるも、時の人、「いかに」とかや申けるとぞ。

「必ずしもこれによるべきかは」と思へども、人の言ひならはせること、捨てらるべきにあらず。詮は、「かかる失錯をせじ」と思慮すべき。

近くは中御門の摂政殿3)も、

  朝眠遅覚不開窓(朝眠遅く覚めて窓を開かず)

といふ詩を作り給ひて、いくほどなく、御とのごもりなから、頓死せさせ給ひにけるとぞ。

翻刻

テ帰ニケリ、是モ亦カタ腹イタクオカシ、カヤウノ振
舞ノミニ非ス、詩哥ナトニツケテモ必禁忌ノ詞ヲ除
テ越度ナキヤウニ思慮スヘキナリ、/k89
壬生忠峰 宣旨ニヨリテ春哥奉ケルニ、白雲ノオ
リヰル山トヨミケルヲ、躬恒殊ニ難申ケリ、其後程
ナク世中カハリニケリ堀川院御会ニ右大弁忠長ニ
題ヲ召タリケレハ、夢後郭公ト云題ヲ奉ケル、是又幾
程ナク院カクレサセ給ケリ、同御時中宮御方ニテ花
合ト云事有ケルニ、越前守仲実カ哥ニ玉ノ身ト云
事ヲヨメリケル、イマイマシキ事ト人申ケル程ニ、宮ヤ
カテウセ給ニケリ、周防内侍カ郁芳門院ノ哥合ニ
ワカシタモエノ煙ナルラムトヨメリケルモ、時ノ人イカ
ニトカヤ申ケルトソ、必シモ是ニヨルヘキカハト思ヘトモ、/k90
人ノ云ナラハセル事ステラルヘキニ非ス、詮ハカカル失
錯ヲセシト思慮スヘキ、近ハ中御門ノ摂政殿モ朝眠
遅覚不開窓ト云詩ヲ作給テ、幾程ナク御トノコ
モリナカラ頓死セサセ給ニケルトソ、又詩哥ニツケ/k91
1)
藤原長忠。底本を含め諸本「忠長」だが、『俊頼髄脳』により訂正。
2)
藤原仲実
3)
藤原良経
text/jikkinsho/s_jikkinsho01-47.txt · 最終更新: 2015/10/03 13:13 by Satoshi Nakagawa