text:chomonju:s_chomonju378
古今著聞集 相撲強力第十五
378 宇治左府随身公春を不便なる者に思し召したること・・・
校訂本文
宇治左府1)、随身公春2)を不便(ふびん)なる者に思し召したること、めだたしきほどのことなり。
ある時、いかなることかありけむ、みづから公春打たんとせさせ給ひけるに、公春、大臣(おとど)の御手を取りて、「もし打たせ給はば、御手を折るべし。君といふとも、いかでか打たせ給ふべき」と申しければ、大臣、罪を乞はせ給ひて、逃れ給ひにけり。公春、笑ひて申しけるは、「もし十人といふとも、公春一人に当たり給ふべからず。今より後も、かかることなせさせ給ひそ3)」と申しければ、大臣、承諾せさせ給ひけり。
それより御勘当なかりけり。公春は大力にてなむ侍りけり。
翻刻
宇治左府随身公春を不便なる物に思食たる 事めたたしきほとの事なりある時如何なる事 かありけむ身つから公春うたんとせさせ給けるに 公春おととの御手をとりてもしうたせ給はは御 手を折へし君といふともいかてかうたせ給へき と申けれはおとと罪をこはせ給てのかれた まひにけり公春わらひて申けるは若十人とい ふとも公春一人にあたり給へからす今より後もか かる事なせさせ給にと申けれはおとと承諾 せさせ給けりそれより御勘当なかりけり公春 は大力にてなむ侍けり/s277r
text/chomonju/s_chomonju378.txt · 最終更新: 2020/05/09 21:30 by Satoshi Nakagawa