十訓抄 第十 才芸を庶幾すべき事 ====== 10の74 小一条左大将済時卿の六代にあたりて宗綱宮内卿師綱といふ人・・・ ====== ===== 校訂本文 ===== 小一条左大将済時卿((藤原済時))の六代にあたりて、宗綱宮内卿師綱((藤原師綱))といふ人ありけり。白河院((白河天皇))に仕へけるが、させる才幹はなかりけれども、ひとへに奉公をさきとして、私をかへりみぬ忠臣なるによて、近く召しつかはれけり。 そのしるしにやありけん、陸奥守になされにければ、かの国に下りて、検注を行ひけるに、信夫の郡司にて、大庄司季春((佐藤季春))といふ者、これを妨(さまた)げけり。国司、宣旨を帯して、押へてとげむとするほどに、季春をせきとどめんがために、こころみに兵むかふるあひだ、合戦に及びて、国司方に、人、あまた討たれにけり。 国司、大きに怒りをなして、ことのよしを在国司基衡((藤原基衡))にふれけり。このこと、おどしにこそせさせたりけれ。国司の、これほどたけくて、戦ひすべしとまで思はざりければ、基衡さわぎて、季春を呼びて、「いかがすべき」と言ひ合ひけるに、「主命によりて、宣旨をかへりみず、一矢は射候ひぬ。この上は、いかにも違勅のがれ候ふべきにあらず。季春が頸を切りて、早くぞ国司の心はしづまり給はんなれば、われは知らず顔にて、季春が一向咎(とが)になして、切りて身を安くし給ふべし」と言ひければ、まことに、このほかは平らぐべき力なく思えて、歎きながら、国司の返事に申しけるは、「例なき検注を行ふにつきて、季春、ことのやうを申し述ぶるばかりにこそ存じ候ひつれ。かくほどの狼藉出で来ること、申して余りあり、ことに恐れ思ひ給へり。基衡、つゆ知り及び侍らざれば、はやく検見を給はりて、季春が頸を切りて奉るべき」むね申しける。 かく((底本「かり」。諸本により訂正。))は聞こえつ。つくづくこれを案ずるに、季春、代々伝はれる後見なるうへ、乳母子なり。主人の下知によて、しいでたることゆゑ、たちまちに命を失ふこと、せちにいたましく思えければ、とかく案じめぐらして、わが妻女を出だし立て、よき馬どもをさきとして、多くの金・鷲の羽・絹布やうの財物を持たせて、われは知らぬよしにて、季春が命を買ひ受けさせんがために、国司のもとへやる。 妻女、目代を語りて、季春がさりがたく、不便なるやうを、言葉を尽して、ひらに彼が命を乞ひ受けけり。 目代、執り申すに、国司、大きに腹立ちて、「季春、国民の身にて、かくほとの僻事(ひがごと)をし出だしたる、公家にそむき、宰吏((「宰吏」は底本「宰史」。諸本により訂正。))あなづりて、その科(とが)、すでに謀叛にわたる。財を奉ればとて、なだめゆるさんこと、君の聞こしめされん、そのおそれ、はなはだ多し。人の謗(そし)り、またいくばくぞ。このこと、さらさら申すべからず」とぞ言はれける。 昔、殷紂の西伯を捕へたりけるに、大顛・閎夭((底本「大円閎夏」。諸本により訂正。))のともがら、善馬以下、宝を奉りてゆりにけり。これはそれにもよらさりければ、その妻、申しかねて帰りにけり。 そののち、検非違所の書生を実検使にさしつかはすによりて、基衡、力及ばず。泣く泣く、季春ならびに子息・舎弟等、五人が頸を切りてけり。さてこそ、国司しづまりにけれ。 国の者ども言ひけるは、「季春が命を助けんために、国司に送るところのもの、一万両の金をさきとして、多くの財なり。ほとんど、当国の一任の土貢にもすぐれたり。これを見入れ給はず、女にもかたさらずして、つひにためしを立て給へる国司の憲法、たとへを知らず」とぞ、ほめののしりける。 かかりければ、国、しかしながら、なびきしたがひて、思ふさまに行ひけり。吏務の感応、前々の国司よりも、こよなう重かりけり。のちに君、聞こしめして、いみじく御感ありけるとぞ。 昔、秦の昭王の時、孟嘗君、重き咎ありて、死罪にあたるべかりけるに、その后(きさき)、幸姫と聞こえ給ひしに、狐白裘を奉りて、命生きにけり。殺すべきほどの犯しあらんには、なにの賂(まひなひ)にも、なじかはふけるべき。主(ぬし)亡びなば、その財、国の外に出づべからず。みな王の心なるべきに、后の欲の深く、すなほならぬ心のほどのあらはれて、いかでか、国王の后宮とはなり給ひけるぞ、とあやし。 かの義家朝臣((源義家))の、陸奥守に下向の時、子細ありて、家衡((清原家衡))・武衡((清原武衡))をせめけるに、舎弟義光((源義光))の郎等季方が、敵の館の中に呼ばれて、引出物・金を取らずして返りけるに、言葉には、「そこたち亡び給ひなば、これみな、われらがものなり。いそがしくたまはるに及ばず」とぞ言ひける。 まことにや、季春があひだのこと、いたづらごとなれども、一のをかしきことありけり。国司師綱、下られける時、山林房覚遊といふ猿楽、ともに下れりけり。もとは南都の悪僧にてありけるとて、武勇をこととし、太刀を身にはなたざりけり。合戦の日、むねとこれたのみたりければ、物具してうち出でたるに、季春が兵(つはもの)、進み寄るを見て、いまだ一矢も射ぬさきに、鞭をあげて、うしろの山に逃げ入りにけり。 こと果てて、つれなく帰り来けるに、国司、これを嘲りて、「山林房の覚遊」を改めて、「先陣房の覚了」とぞ、付けたりける。人々、笑ひにけり。 これを聞くに、恵心僧都((源信))の『往生要集』に、人の定相なき喩へを引きて、「陣の内の軍(いくさ)の、剣(つるぎ)に臨みて還り、水上の月の、波の動静に((「に」底本「ゆ」。諸本により訂正。))随ふ如し」と書き給へるこそ、理(ことわり)なりけれと、思ひ出でらるれ。かの僧も、さすが、よも始めより、さしも逃げん((「さしも逃げん」は、底本「さしもてけん」。ニとテの誤写。諸本により訂正。))とまでは、思はざりけんかし。 そもそも、季春、国民たりながら、国司を射奉ること、罪科すでに違勅の者なり。なだめ、ゆるさるべきゆゑなければ、国司の清廉、まさしく章条のさすところなり。 ===== 翻刻 ===== 七十六小一条左大将済時卿ノ六代ニアタリテ、宗綱宮内卿師/k125 綱ト云人アリケリ、白河院ニ仕ヘケルカ、サセル才幹ハナカ リケレトモ、偏ニ奉公ヲサキトシテ、私ヲカヘリミヌ忠臣ナル ニヨテ、近ク召仕ハレケリ、ソノシルシニヤ有ケン、陸奥守ニ ナサレニケレハ、彼国ニ下テ検注ヲ行ケルニ、信夫ノ郡司ニ テ大庄司季春ト云モノ是ヲ妨ケリ、国司宣旨ヲ帯 シテヲサヘテ遂トスル程ニ、季春ヲセキトトメンカタメ ニ、試ニ兵ムカフル間合戦ニ及テ、国司方ニ人アマタ打 レニケリ、国司大キニイカリヲナシテ、事由ヲ在国司基 衡ニフレケリ、此事オトシニコソセサセタリケレ、国司ノ 是ホトタケクテタタカヒスヘシトマテ思ハサリケレハ、基衡サ/k126 ハキテ季春ヲヨヒテ、イカカスヘキト云合ケルニ、主命ニヨ リテ宣旨ヲカヘリミス一矢ハヰ候ヌ、此上ハイカニモ違 勅ノカレ候ヘキニアラス、季春カ頸ヲ切テハヤクソ国 司ノ心ハシツマリ給ハンナレハ、我ハシラスカホニテ、季春カ 一向トカニナシテ切テ身ヲヤスクシ給ヘシト云ケレハ、 実ニ此外ハタイラクヘキチカラナクオホエテ歎キナカラ、 国司ノ返事ニ申ケルハ、例ナキ検注ヲ行ニツキテ、 季春事ノヤウヲ申ノフルハカリニコソ存候ツレ、カクホ トノ狼藉出来事、申テアマリアリ、殊ニ恐思給ヘリ、 基衡ツユ不知及侍レハ、早検見ヲ給テ、季春カ頸ヲ/k127 切テ奉ヘキムネ申ケル、カリハ聞ツツクツクコレヲ案ニ、季 春代々伝ハレル後見ナルウヘ乳母子也、主人ノ下知ニヨテシ イテタル事ユヘ、忽ニ命ヲ失事セチニイタマシクオホ エケレハ、トカク案シ廻テ、我妻女ヲ出立テヨキ馬共ヲ サキトシテ、多ノ金鷲ノ羽絹布ヤウノ財物ヲモタ セテ、我ハシラヌ由ニテ、季春カ命ヲカヒウケサセンカタメ ニ、国司ノモトヘヤル、妻女目代ヲ語テ、季春カサリカタ ク不便ナルヤウヲ詞ヲ尽テ、ヒラニ彼カ命ヲコヒウケケ リ、目代執申ニ、国司大ニ腹立テ、季春国民ノ身ニテ、カ クホトノ僻事ヲシ出タル、公家ニソムキ宰史アナツ/k128 リテ、其科ステニ謀叛ニワタル、財ヲタテマツレハトテ、ナ タメユルサン事、君ノ聞食レン其恐甚多シ、人ノソシリ 又幾ソ、此事更々申ヘカラストソイハレケル、昔殷紂ノ 西伯ヲトラヘタリケルニ、大円閎夏ノトモカラ善馬以下タカ ラヲ奉テユリニケリ、コレハソレニモヨラサリケレハ、其妻申 カネテ返ニケリ、其後検非違所書生ヲ実検使ニ指遣 ハスニヨリテ、基衡力ヲヨハス泣々季春并ニ子息舎弟 等五人カ頸ヲ切テケリ、サテコソ国司シツマリニケレ、国 ノモノ共イヒケルハ、季春カ命ヲ助ンタメニ、国司ニ送ル 所ノ物一万両ノ金ヲサキトシテ多ノ財ナリ、殆当国ノ/k129 一任ノ土貢ニモ勝レタリ、是ヲ見イレ給ハス、女ニモカタサ ラスシテ、遂ニタメシヲ立給ヘル国司ノ憲法、タトヘヲ不知 トソホメノノシリケル、カカリケレハ国併ラナヒキ随テ、思サ マニ行ヒケリ、吏務ノ感応前々ノ国司ヨリモ、コヨナウ ヲモカリケリ、後ニ君聞食テ、イミシク御感有ケルトソ、 昔秦昭王ノ時孟嘗君重キ咎アリテ、死罪ニアタ ルヘカリケルニ、其后幸姫トキコエ給シニ、狐白裘ヲ奉 テ命イキニケリ、コロスヘキ程ノヲカシアランニハ、ナニノ 賂ニモナシカハフケルヘキ、ヌシホロヒナハ、其財国ノ外ニ出 ヘカラス、皆王ノ心ナルヘキニ、后ノ欲ノフカク、スナホナラ/k130 ヌ心ノホトノ露レテ、争カ国王ノ后宮トハ成給ケルソ トアヤシ、彼義家朝臣ノ陸奥守ニ下向ノ時、子細有テ 家衡武衡ヲ責ケルニ、舎弟義光ノ郎等季方カ 敵ノ館ノ中ニヨハレテ、引出物金ヲ不取シテ返ケルニ 詞ニハソコタチホロヒ給ナハ、是皆我等カ物也、イソカシ ク給ハルニ不及トソ云ケル、 実ニヤ季春カ間事徒事ナレトモ、一ノオカシキ事 有ケリ、国司師綱被下ケル時、山林房覚遊ト云猿楽 共ニクタレリケリ、本ハ南都ノ悪僧ニテ有ケルトテ、 武勇ヲ事トシ、太刀ヲ身ニハナタサリケリ、合戦ノ日/k131 宗ト是タノミタリケレハ、物具シテ打出タルニ、季春カツ ハモノススミヨルヲ見テ、イマタ一矢モイヌサキニ、鞭ヲア ケテ後ノ山ニ逃入ニケリ、事ハテテツレナク帰来ケル ニ、国司是ヲ嘲テ、山林房ノ覚遊ヲ改テ、先陣房ノ 覚了トソ付タリケル、人々ワラヒニケリ、是ヲ聞ニ恵心僧 都ノ往生要集ニ人ノ定相ナキ喩ヲ引テ、陣ノ内ノ イクサノ、ツルキニノソミテカヘリ、水上ノ月ノ、波ノ動静 ユ如随ト書給ヘルコソ、理ナリケレト思出ラルレ、彼僧モサ スカヨモ始ヨリサシモテケントマテハ、思ハサリケンカシ、抑 季春国民タリナカラ、国司奉射事、罪科既ニ違勅/k132 ノ者ナリ、ナタメユルサルヘキ故ナケレハ、国司ノ清廉マ サシク章条ノサス所也、/k133