十訓抄 第七 思慮を専らにすべき事 ====== 7の25 成方といふ笛吹きありけり御堂入道殿より大丸といふ笛を・・・ ====== ===== 校訂本文 ===== 成方といふ笛吹きありけり。御堂入道殿((藤原道長))より大丸といふ笛を賜はりて吹きけり。 めでたきものなれば、伏見修理大夫俊綱朝臣((橘俊綱))、ほしがりて、「千石に買はむ」とありけるを、売らざりければ、たばかりて、使をやりて、売るべきのよし言ひけり。 そらごとをいひつけて、成方を召して、「『笛得させん』と言ひける、本意なり」とよろこびて、「あたひは乞ふによるべし」とて、ただ、「買ひに買はん」と言ひければ、成方、色を失ひて、「さること申さず」と言ふ。 この使ひを召し迎へて、尋ねらるるに、「まさしく申し候ふ」と言ふほどに、俊綱、大きに怒りて、「人をあざむき、すかすは、その咎軽(かろ)からぬことなり」とて、雑色所へ下して、木馬に乗せんとするあひだ、成方いはく、「身の暇を賜はりて、この笛を持ちて参るべし」と言ひければ、人をつけてつかはす。 帰り来て、腰より笛を抜き出でて言ふやう、「このゆゑにこそ、かかる目は見れ。情なき笛なり」とて、軒のもとに下りて、石を取りて、灰のごとくに打ち砕きつ。 大夫、「笛を取らむ」と思ふ心の深さにこそ、さまざまかまへけれ、今はいふかひなければ、いましむるに及ばずして、追ひ放ちにけり。 のちに聞けば、あらぬ笛を、大丸とて、打ち砕きて、もとの大丸はささいなく((底本「ささいなり」。諸本により訂正。))吹き行きければ、大夫のをこにて、やみにけり。 はじめはゆゆしくはやりごちたりけれど、つひにいだしぬかれにけり。 昔、趙の文王((恵文王))、和氏が璧、宝とせり。秦昭王、「いかで、この玉を得てしがな」と思ひて、使ひを遣はして、「十五城を分かちて、玉に替へん」と聞こゆ。趙王、大きに歎き驚きて、藺相如を使として、玉を持たせて、秦にやる。 昭王、うち取りて、返さんともせざりければ、謀りごとをめぐらして、「潔斎の人にあらざれば、この玉を取ることなし」と言ひて、玉を乞ひ取りてのち、にはかに怒れる色をなして、柱をにらみて、玉をうち割らんとす。時に、秦王、許して返してけり。 玉をこそ砕かねども、成方が風情、あひ似たり。 ===== 翻刻 ===== 廿八成方ト云笛フキ有ケリ、御堂入道殿ヨリ大丸ト云 笛ヲ給テフキケリ、目出キ物ナレハ伏見修理太夫俊 綱朝臣ホシカリテ、千石ニカハムト有ケルヲ、ウラサ リケレハ、タハカリテ使ヲヤリテ可売之由云ケリ、 ソラコトヲ云付テ成方ヲ召テ笛得サセント云ケル 本意也ト悦テ、アタヒハコフニヨルヘシトテ、タタカヒニ カハント云ケレハ、成方色ヲ失テサル事申サスト云、此 使ヲ召迎テ尋ラルルニ、マサシク申候ト云程ニ、俊綱/k155 大ニ怒リテ、人ヲアサムキスカスハ、其咎カロカラヌ 事也トテ、雑色所ヘ下テ、木馬ニノセントスルアヒタ、成 方曰、身ノ暇ヲ給テ此笛ヲ持テ参ヘシト云ケレハ、人ヲ付 テ遣ス、帰リキテ腰ヨリ笛ヲヌキ出テ云ヤウ、此故ニ コソカカル目ハミレ、情ナキ笛也トテ、軒ノモトニオリテ 石ヲ取テ灰ノコトクニ打槯キツ、太夫笛ヲ取ト 思心ノ深サニコソサマサマ構ヘケレ、今ハ云カヒナケレハ、イ マシムルニ不及シテ追放ニケリ、後ニ聞ハアラヌ笛ヲ 大丸トテ打摧キテ、本ノ大丸ハササヒナリ吹行キ ケレハ、太夫ノオコニテヤミニケリ、始ハユユシクハヤリ コチタリケレト、終ニイタシヌカレニケリ、/k156 廿九昔趙文王和氏璧タカラトセリ、秦昭王イカテ此玉ヲ エテシカナト思テ、使ヲ遣シテ十五城ヲ分テ玉ニカヘ ント聞ユ、趙王大ニ歎驚テ、藺相如ヲ使トシテ珠ヲ モタセテ秦ニヤル、昭王ウチトリテカヘサントモセサリ ケレハ、ハカリコトヲメクラシテ、ケツサイノ人ニアラサ レハ此玉ヲ取事ナシト云テ、玉ヲ乞取テ後俄ニ イカレル色ヲナシテ、ハシラヲニラミテ玉ヲウチワ ラントス、時ニ秦王ユルシテカヘシテケリ、玉ヲコソクタ カネトモ、成方風情相似タリ、/k157