[[index.html|古今著聞集]] 馬芸第十四 ====== 356 いづれの摂籙の御時にか東三条にて雲分といふあがり馬を乗られけるに・・・ ====== ===== 校訂本文 ===== いづれの摂籙((「摂籙」は底本「摂禄」。諸本により訂正。))の御時にか、東三条にて雲分(くもわけ)といふあがり馬を乗られけるに、中門の廊の中に爪形(つまかた)を付けて、車寄(くるまよせ)の戸の外へ飛び出でたりけり。 「その足の跡、のごひな失ひそ」と仰せられて、近くまて侍りけるとかや。 ===== 翻刻 ===== いつれの摂禄の御時にか東三条にて雲分といふあか/s260r り馬をのられけるに中門の廊の中につまかたを付て 車寄の戸の外へ飛出たりけり其足のあとのこひ なうしなひそと仰られてちかくまて侍けるとかや/s260l http://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100190287/viewer/260